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会社の訴訟での証言責任てあるのですか?

会社の訴訟での証言責任てあるのですか? 勤務先で取引先との裁判がありました。 その仕事の担当者であった私は会社側証人として裁判で証言をしました。 しかし会社から「余計な事を言い過ぎた。これで不利な判決が出たら責任をとってもらう」と言われてしまいました。 もし、私の証言によって会社に不利な判決が出てしまい、会社が本当に責任を追求してきたとしたら、それは正当な行動なのでしょうか?  (私自身は意図的にそういう証言をしたつもりはありません。またその裁判が起きたこと自体の責任は現状問われていません) また責任を問われるとしたら、解雇、解任だけでなく、会社が相手方に支払う金銭の一部負担もしないといけないのでしょうか?

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

証人には黙秘権はありません、しかし証言拒否は限定的に認められます。被告には黙秘権はあります。しかし、黙秘をすると原告の言い分を認めたとされます(民事裁判の場合)。証人と被告、黙秘と証言拒否は意味合いが異なります。 ただし、証人ににも限定的に証言拒否は認められています。例えば、公務員とか、医師等が職務上知りえた事実で黙秘すべきもの、技術なんかに関する秘密保持の必要に関する内容等です。 お尋ねのケースも民事でしょうが、証言の内容によりますが、原則として証言拒否はできません。しかし、余計なことまでシャベっタのはまずいですね。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

会社に不利な証言はしなくてもいいのです(黙秘権) 不利な証言をして会社に損害を与えると何らかの責任は追及されるでしょう 隠し事はいけないなんてことはありません 嘘は偽証罪になりますが証言をしなくても罪に問われることはありません

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

余計な事とは、言わなくても言い事をあえて言ったため会社が不利な立場に陥ったなら、その余計な事を言った責任は生じるでしょう。その責任の取り方やその範囲については、具体的な状況で判断されるでしょう。 しかし、証人は真実を述べねばなりません。相手が聞いていることには、知っている事実は述べねばなりません。隠し立ては許されません。 これは、絶対の正義です。 この範囲で余計な事ならば、責任を取る義務はないと思います。 余計な事の範囲や内容等具体的な事は分かりませんが、自分が言ったことに信念があるなら、聞かれもしない事を言ったのではない限り、会社の勝手な追求は拒否すればいいのです。

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