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代理人を通さない更新契約
マンションの1室を借りています。 更新契約なんですが、その代理人が最近、マスコミでリフォ-ム会社と大家と組んで退去時にリフォ-ム代を不当に請求する会社なので、その代理人を通さないで更新契約をするつもりですが、不動産屋を通じないで契約すると店子にはどういうデメリットが生じるでしょうか。 それと前の原契約がそのまま有効になり、店子と大家との契約は単に形式にすぎないのでしょうか。私としては退去時にもめないために大家負担と店子負担の線引きを明らかにしたいのと、更新料は要求しないことを契約に明記させたいのですが・・・ 以上アドバイスをいただければ幸いです。
- nada
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>宅建協会の人に効いたら、更新契約書が作成できなかったら更新料を払う必要ない。あれな事務手数料みたいなもので、その代わり自動更新になる。 (社)宅建協会に聞きましたか。 回答に間違いありません。 更新の契約書というのは話し合いで作成するものです。 ですから、話し合いが付かないケースが結構ありますが、 日本はあくまで住居権が重視されるので、(住民票の 問題とかがあるので、借主は法律が保護します) 家賃だけ受け取らせてしまえば、自動的に契約更新になります。 連帯保証人もそのまま引き継ぐことになります。 >大家が同じ代理人であれば、難しいですねといっていました。大家はそんなこというなら、貴方が作成してくれといっています。 新しい契約書を借主に作れと言ってるのですか。。。 呆れますね。更新の件で余りにも粘っているから家主も 面倒になったのでしょうね。 契約書に更新代の請求は一切しない。というような項目 を入れたいんでしたよね。真面目な話、任すと言われた なら弁護士に相談してみてはどうですか? これは個人的意見なんですが、マンションの借主みんな で連帯して更新料の請求を拒否すれば、家主の方が 折れると思います(笑)。 契約書には更新料が明記されてますね。 ただ、元々が義務ではないのですからね。 (この不況で家賃1ヶ月分は高いと思います。景気 が悪いですからね。余程の人気物件ならともかく) 家賃も相場と比較して高い場合などは減額を家主に 請求する権利もあります。更新料も同じですから、 頑張って下さい。
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- laing
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すみません。 もう一方でも回答させていただいてるlaingです。 レスに入っていた質問の回答をどちらに書けばいいのか 参っています。同内容のことなので、どちらかに絞って いただけませんか? 借地借家法における更新時の家主側から(宅建業者)の 通知義務のことなどはご説明致しました。 それから契約書にも更新時のことが何も記載されていな ければ、更新料に同意して入居した訳ではありませんので、 請求されている更新料は置いておいて、今までの 条件の家賃み納めていれば問題ありません。 家賃の受け取り人である家主が更新料を払わないからと いうことで、家賃の受け取り拒否をしてきた場合には 法務局で供託の手続きをすればいいです。 家賃は法務局に納めれば払った扱いになります。 判例に基づいたガイド・ラインがありますので、 宅建業者も迂闊なことをしても得はありません。 更新を家主(悪質な宅建業者を通してのようですが)が 拒否しようとしても正当事由がないようなので、 裁判になっても貴方に軍配が上がるのが普通です。 また、介入して来た宅建業者が(社)宅建協会の会員 であれば、完全に会則違反ですよ。 裁判所から訴状が来るのを待っても問題ありません。 家賃だけは供託を使ってでもいいので、納めておいて 裏付けを取っておいて下さい。
お礼
再度ありがとうございます。 >それから契約書にも更新時のことが何も記載されていな ければ、更新料に同意して入居した訳ではありませんので、請求されている更新料は置いておいて、今までの条件の家賃み納めていれば問題ありません。 契約には 第2条(契約期間、契約更新) 1.賃貸期間は頭書(5)に記載するとおりとする。 甲及び乙は協議の上、本契約を更新することができる。 2.契約更新に関する特記事項及び甲が提示する条件変更な どがある場合には、それぞれ承諾することにより、契約 更新することができる。更新後の賃貸期間はニ年とす る。 3.契約期間の更新継続にあたり、乙は更新料として、新賃 料の一ヶ月分の甲に支払うものとする。 代理人の言い分は原契約を変えることができない。もし、当方が原契約に関してどうこうしたいのなら、大家と直接やってくれといいます。ただ、大家が同じ代理人であれば、難しいですねといっていました。大家はそんなこというなら、貴方が作成してくれといっています。 宅建協会の人に効いたら、更新契約書が作成できなかったら更新料を払う必要ない。あれな事務手数料みたいなもので、その代わり自動更新になる。
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