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この場合、ボーナスもらえますか?

6月末で退職しますが、うちの会社の夏のボーナス日は7月10日前後です。 詳しく言うと、3月位に上司に「辞めたい」と伝えた時「数か月考えてからもう一回返事をくれ」と一時保留状態になっていて、それでもやっぱり辞めたかったので、5月半ばに辞表を出しました。上司が社長に伝えたところ、引継ぎ等のため、6月末まで伸ばされました。 例えボーナス日に会社に居なくても、査定は済んでいますよね? また「ボーナスは出せない」と言われた場合、どうするのがいいでしょうか? ちなみに、うちの会社は小規模、かつ労組に入る事を暗黙で禁止しているような会社で、なんだかうやむやにされそうな気がしています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#95628
noname#95628
回答No.6

こんにちは。 現在事業所の総務課に勤務している者です。 従事している職務上「経験者」を選択させていただきました。 「ボーナスが出せない」といわれた場合の措置についてのご質問ですが、賞与の支払については特に法令等はなく、先のご回答にあるとおり、事業所で定めた就業規則や賃金規定に基づいて処理されます。 (なぜ労働基準法で定めないかというと「賞与というのは固定給と違い、事業所の収益に応じて支払われるものですので、景気などに応じて額の変動が大きい為、なかなか法律で定めるのは難しい」のだそうです。) ですから、marmiteさんのお勤め先で「支給日に在籍していない者には支給しない」旨の記載があれば、支給されませんし、それが法に触れるということもありません。(つまり、仮に労働基準監督署に駆け込んだとしても、労働基準法等の法令に定めがない以上、事業所で独自に定めてよいということになり、「支給しない」旨の記載がある就業規則等が労働基準監督署に受理されていれば、それは適正な処理とみなされるのです。) ボーナスの支払に関する記載がない場合も同様で、事業所で自由に処理してよいことになります。(労働者にしてみれば、誠に理不尽な措置ですが、「Aさんには支払ったが、Bさんには支払わなかった」としても、問題はないことになります。) 私の勤め先は「査定期間の8割以上出勤している場合は、出勤状況に応じ、査定した額を支払う」旨の記載がありますので、満額ではないですが、いくらか支給されるようです。 残念な情報しかお伝えできませんでしたが、ご参考になれば幸いです。

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その他の回答 (5)

  • punin35
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.5

 私は前の会社を3月末で辞めましたが、 6月10日の支給日にボーナスが支給されました。 支給額は査定期間内分だったと思います。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

この問題は、会社の規定にって違ってきます。 会社によって、賞与の算定期間内に在籍していれば、支給日に在籍していなくても支払われる場合と、支給日に在籍していなければ支払われないと規定されている場合があります。 会社の規定を確認しましょう。 なお、支給される場合でも、既に退職が決っていると、評価を低くして、支給額を減らされる傾向があります。 労基法では賞与の支給については規定されていませんから、支給するかどうかは企業の任意です。 ただし、就業規則等の規定で支給することが定められていて、支給しない場合は労基法違反となりますから労働基準監督署などに相談しましょう。

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回答No.3

こんばんは。 自分も同じような経験がありますが、確か基本的には「ボーナス支給日に在籍している者」が支給対象になっているかと思います。一度就業規則の冊子をみて確認してみる事をお勧めします。 自分の場合は7月10日ボーナス+給料支給で7月15日退職だったのですが、なんとボーナスだけ支給されませんでした。辞めてしまう人間に対する査定はマイナス査定なのでボーナス支給は無しとの事でした。 このようなケースもあるので一度確認をされてみてはいかがでしょうか。

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  • fine_day
  • ベストアンサー率70% (6285/8867)
回答No.2

私の勤めていた会社では、「賞与支給日の30日前まで在籍していた場合は賞与を支給する」と規則に明記してありました。会社ごとに違うと思いますので確認したほうがよいと思います。

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  • mai9999
  • ベストアンサー率12% (32/256)
回答No.1

就業規則にはどう書いてあったでしょう? 普通は、支給日に在籍者でないとボーナスは出ないと思いますが、出る会社もありますから確認されることを お薦めします。

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