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貸した金の支払い督促

平成10年12月兄に貸したお金が全く返してもらえません。再三督促はしましたが、(半ば諦めもあります)三ヶ月ほど前に見よう見まねで内容証明郵便を送りました。今後の法的措置でどのような順序、手だてがありますか。余りにも無知すぎますが、このまま泣き寝入りみたいなのは、兄にとっても私の家族にとっても・・・。Webで調べた結果、先ずは支払い督促ででしょうか。あれば他の措置も含めて御指南頂けないでしょうか。金額は400万です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sainosai
  • ベストアンサー率41% (12/29)
回答No.4

残念ながら10年放置していた時点で、貸したお金を回収出来る権利を放棄したものと判断され、時効が完成しています。 他の方のご指摘通り、内容証明郵便は催告ですが、裁判外手続きなので、その時効を一時的にしか中断できず、6ヵ月以内に他の強力な手段を用いなければ、その中断を止めることは出来ません。 ただ、お兄様がその10年間の間に、支払う意思がある、あるいはお金を借りたという認識があった等の証明が出来れば(本人の署名などが入った確約書、確認書などがあればベスト)、債務の承認として成り立つので、時効中断事由となり、そこからまた10年の時効がスタートします。 それかお兄様本人に時効利益の放棄をしてもらうかでしょう。 これは時効が完成した後にしか出来ない話なので、今この時点(時効完成している場合)でも大丈夫なのですが、必ず返すという文(日付、署名入りで)をもらえれば良いのです。 無理なら、損害賠償請求や慰謝料請求という手段に出た方が良いと思われます。 何と言って、ご相談者様からお金を借りたのか、 (例えば、生活が苦しいからと言って借りたはずなのに、そのお金で新車を購入していたなど) そのお金を貸したこと(返済してもらえない)で、どういう損害を被ったのか(証明書類などがあればベスト)、人間関係を慮り精神的苦痛がどの程度あったのかが非常に重要です。

momosyun
質問者

お礼

なるほど。そうですか。私もなけなしの中から、保険の貸し付けを受けその年利息は毎年兄が肩代わりする約束でした。二度か三度は兄が払ったのですが、そこから10年とかは無理でしょうか。度々の催促、或いは2年前には親父が中に入って半年後には返すとも言わせたのですが・・・私の家族でも既知の事実ではあります。当時の振り込みの写しはあるにはあるのですが・・・。色々と勉強になります。

その他の回答 (4)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.5

#3です 平成20年末前に、返済の意思があると言っている(または返済した記録が残っている)のなら、時効の中断になったと思います。 最後の支払いまたは返済の意思表示からカウントし始めた記憶があります。

momosyun
質問者

お礼

ありがとうございます。落ち込んでいましたが、少し希望が沸いてきました。幸い兄にも今のところ返さないとは言ってませんので・・・当地離島ですが、早めに弁護士さんに相談いたします。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

個人間の借金の時効は10年だったと記憶しています。 たんに債務の弁済を請求することは「催告」で、完全な中断の効力を生じないので、 時効が成立している可能性があります。 「請求」の中心的内容を構成するのは「裁判上の請求」です(民法149条) 「支払督促」(旧民事訴訟法では支払命令といった)も、民事訴訟法所定の期間内に仮執行を申し立てなければ時効中断の効力を生じないです。 民法第153条は(催告) 催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 なので、急ぐのでしたら有料で弁護士に相談が良いと思います。 お住まいの地域の弁護士会などで無料相談をやっています。

momosyun
質問者

お礼

とても参考になります。本日休みですので、早速調べてみます。

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.2

 一番重要なのはお兄さんに返済能力があるかです。もちろん、収入があるとは思いますけど住宅ローンや子どもの教育費など(結婚していればですが)の返済で返すお金がないのなら幾ら頑張っても“無い袖は振れぬ”です。  今、22年ですから10年以上返済なしと言うことは返す気がない若しくは返すお金が無いのどちらかでしょう。質問者様は10年以上何をされていたのでしょうか?  もしかしたら、お兄さんから返済予定について回答をもらっていながら反古にされたとかあるのですか?もし、そうであるのなら弁護士に相談されて法的手続きを取られた方が確実ですよ。裁判や給与の差し押さえ等の法的措置を考えてくれるはずです。法テラスという無料法律相談窓口があるのでとりあえず、方針だけでも確認されてみてはいかがでしょう。場合によっては有料弁護士に依頼することになるかもしれませんけど10年以上返済しなかった人間が普通の催促で返済してくれるとは思いません。  注意点としては、1.既に崩壊しているかもしれませんが身内関係が崩壊すること、2.高い費用をかけて弁護士雇って法的に返済を認められたとしても冒頭に書いたとおり返済するお金がなければ回収できないことをご留意下さい。ただし、成功すれば400万円に利息等の回収が可能かもしれないですね。

momosyun
質問者

お礼

10年・・・お察しの通りでお恥ずかしい限りです。そのうち景気が良くなれば返してくれるだろうと。サイトの情報助かります。居住地に距離があり、返済能力もはかりかねますが、兄には持ち家も(娘の)車もあります。もちろん借金もあるでしょうが。まずは支払い督促かなと思っています。ありがとうございます。

  • ssri
  • ベストアンサー率17% (58/330)
回答No.1

内容証明郵便をだしたのは、間違いでした。ますます返してくれません。 兄弟関係が悪くなってしまいます。 兄弟関係が、悪くなっても、よいのならば、支払い催促です。

momosyun
質問者

お礼

素早いレスありがとうございます。関係は既に良くありません。

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