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この場合、連帯債務者もブラックリストに載るのか?

私がAさんの住宅ローンの連帯保証人になっている場合について。 1.Aさんの支払いが滞り、住宅のローンの債権が保証会社に移管された時点でAさんは信用情報(ブラックリスト)に載りますが、同時に私もそうなりますか? もし、載らないのであれば、どういう場合に載るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.3

いわゆる「ブラックリスト」なるものが存在していませんので、載りようがないです。 また、「連帯債務者」と「連帯保証人」を全く同じだと思われているのか、ご質問文に混在させていらっしゃいますが、契約としては全く別物ですよ。 ご質問者さまは「どうして」Aさんの「連帯保証人」になったのでしょうか? 「担保提供者」ですか?「収入合算者」ですか? それとも「ただの連帯保証人」ですか? Aさんの住宅ローンでは、「保証会社保証」は付いていますか? > 1.Aさんの支払いが滞り、住宅のローンの債権が保証会社に移管された時点でAさんは信用情報(ブラックリスト)に載りますが いいえ、『個人信用情報機関』に情報が登録されるのは、「契約時点」です。 「ブラックリスト」は存在しませんが、ご質問者さまが「Aさんの住宅ローンについての『連帯保証人』」となっていれば、少なくとも、Aさんが住宅ローンを借りている金融機関が加盟している『個人信用情報機関』(少なくとも「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」。「日本信用情報機関(JICC)」にも加盟している場合もあり)に、ご質問者さまが「Aさんのどのような住宅ローン契約について『連帯保証人』である」という情報が登録されます。 そして、そこには、Aさんの住宅ローンの「返済状況」も登録されていきます。 Aさんの住宅ローンで「保証会社保証」が付いていれば、その「保証会社」が加盟している『個人信用情報機関』(たいていは「CIC」)」。「日本信用情報機関(JICC)」にも加盟している場合もあり)にも、ご質問者さまが「Aさんのどのような住宅ローン契約について『連帯保証人』である」という情報が登録されます。 そして、そこにも、Aさんの住宅ローンの「返済状況」が登録されていきます。 概ね60日~3か月、返済が遅れれば、いわゆる【延滞】として扱われます。 【延滞】まではいかなくても、「その月の返済がされなかった」場合には、その旨の情報が登録されます。 また、Aさんの住宅ローンについて、「保証会社」と保証委託契約が締結されていなければ、Aさんに住宅ローンを貸している金融機関等は、「保証会社」に代位弁済を依頼することができませんから、債権が移管する…ということはありません。 「保証会社」が代位弁済をして、初めて債権の移管があります。 ご質問者さまが、Aさんの住宅ローンの「連帯保証人」であれば、ご質問者さまは、Aさんの住宅ローンに対して、Aさんと殆ど同じ立場と言っても過言ではありません。 それが「(普通)保証人」と「連帯保証人」の違いとも言えます。

その他の回答 (2)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>Aさんは信用情報(ブラックリスト)に載りますが、同時に私もそうなりますか? 主たる債務者であるAさんと同時に、ブラック殿堂入りする事はありません。 >もし、載らないのであれば、どういう場合に載るのでしょうか? Aさんに代わって、残金一括返済を債権者が求めてきます。 この時「指定された日時までに、指定された金額が返済出来ない場合」目出度くブラック殿堂入りです。 債権者の要求通りの金額を返済すれば、ブラック情報は付きません。 よく勘違いしている方がいますが、連帯保証人は「主たる債務者(この場合Aさん)と同等の返済義務を、連帯保証人になった時点で合法的に負う」のです。 先ずありえませんが「Aさんの返済が滞らなくても、債権者は連帯保証人に一括で返済しろ!」と要求する事が出来るのです。 連帯保証人は「嫌だ。Aさんから貰え」と主張する事が出来ません。 要求があれば、Aさんに代わって返済をする義務がある非常に強い契約です。 明治頃?からでしようか。 「親の遺言で、連帯保証人・保証人にはなるな」というのが、昔からの保証人を断る方便です。

2131501410
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 追加でお答えいただけると嬉しいのですが、 Aさんが住宅を任意売却や競売で売却をしたとします。 なお残った残債務を債権者との交渉の末、払っていくことになり、滞りなくその支払いをしている間も私自身も信用情報に載るでしょうか?(残債務を私が負う責任があることは承知しています)

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (536/1602)
回答No.1

こんばんは。 専門家ではありませんが、考えてみました。 Aさんの支払いが滞ったら、債権が移管される前にあなたが返済するよう請求されるのではないでしょうか。 あなたが返済できるならば、別に問題はありません。ひたすら返済するだけです。 あなたが返済できないならば、自己破産なり任意整理なり考えなければなりません。信用情報などのことよりも、どうやって返済するかを考える方が先だと思います。 連帯保証人ということは、あなたが借金しているということです。(理不尽ですがそういう制度です) 自分が返済しなければならないという前提でお考えください。

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