• 締切済み

傷病手当金の受給資格について

現在、2箇所より収入を頂いています。 1,一般企業に勤務 勤務年数4年 時給制・週5日出勤 額面 約30万円(/月) 2,医療法人(知人経営)の役員としての報酬 年数回の役員会への出席、不定期に自宅での経理手伝いのみ(出勤なし) 額面 固定10万円(/月) 昨年末より病気の為に派遣先への通勤が難しくなってしまい、一週間自宅療養→数日出勤→また一週間自宅療養というのを繰り返しております。 休み始めた初期に有給を使い果してしまい困っていたところ、派遣元の健康保険で傷病手当金の請求が出来ることを知りました。 週に一度通院しており、医師には労務不可の旨意見書を書いて頂けそうですが、私のような場合でも傷病手当の受給資格はあるのでしょうか? 医療法人からの収入は月々問題なく入ってくるのですが、派遣での収入は今月ほぼゼロに近く、医療費の負担も大きい為生活が難しくなってきております。。 色々検索をしてみましたが、自分では判断できかねましたのでどなたかご教授頂けますと幸いです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

無理だと思います。 傷病手当金の受給条件のひとつとして、報酬を受けていない事があります。 役員報酬分が減額されるか、不支給となると思います。 詳しくは、健康保険組合に相談して下さい。 役員報酬分を隠して、傷病手当金を受給するのは、不正受給になります。

betseybg
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり他に収入があると満額受給は難しいのですね。 一度健康保険組合に相談してみようと思います。 ちなみに、「減額されるか、不支給」というのは「役員報酬分>傷病手当金で貰える額」の場合不支給になり、「役員報酬分<傷病手当金で貰える額」の場合は差額が頂けるということになるのでしょうか? それとも社会保険庁の判断次第ということになるのでしょうか? ご存知でしたら教えて頂けると助かります。

関連するQ&A