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法律に詳しい方よろしくお願いします

法律に詳しい方よろしくお願いします 私の義妹の話ですが 昨年大手ショッピングスーパーで自分の子供とその友達を連れて買い物をしていたら子供の友達が義妹と離れた場所で万引きをして関係者に見つかり、責任者として義妹が説明して品物も戻して謝罪したのですが起訴され罰金20万の支払い命令がきたそうです。 万引きをした友達の母親に問い詰めたのですが母親の知らない場所で義妹が勝手に連れて行った問題なので知らないと突っぱねられたとのことです。 そこで質問ですが子供の友達の万引きは実親は罪にはならないのでしょうか よろしくお願い(^人^)致します

質問者が選んだベストアンサー

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  • wodka
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回答No.1

起訴されて罰金刑ということは、その子供はおそらく少年でも年長者で万引きの常習犯だったと思います。 親もそういう素行を知らなかったことではないと思いますが、それでも、法律上親まで刑事処分を受けることはありません。 ただし、親が万引きを唆していた場合は、共犯として処罰されます。

その他の回答 (3)

  • from_goo
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回答No.4

> 起訴され罰金20万の支払い命令がきたそうです。 ここの補足が必要かと。 確定した命令が着たのか、そういう命令が下る、との予告のような通知が来たのか。 略式裁判は、確か、罪を認める供述のある場合ですから、 既に、裁判所で、罪を認める陳述をしてしまったのか、など。

bzlove
質問者

お礼

申し訳ありません。 義妹からは詳細まではあまり話てはくれず同様していたのもありわかりませんでした

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.3

> 昨年大手ショッピングスーパーで自分の子供とその友達を連れて > 買い物をしていたら子供の友達が義妹と離れた場所で万引きを > して関係者に見つかり、責任者として義妹が説明して品物も戻して > 謝罪したのですが起訴され罰金20万の支払い命令がきたそうです。 この事実の記載部分ですが、次の意味ですか? 昨年、義妹Aが、その実子Bと、Bの友達Cとでスーパーに買い物に行った。 すると、Cが、知らない間に万引きしていた。 で、スーパーからCのことで、Aまで、責任を問われた。 で、そのときには、Aは、とりあえず、謝罪し、盗んだ品物は返品した。 ところが、警察からは、Aについて、窃盗で起訴された? そして、罰金20万円を支払えと命令がきた。 とりあえず、仮に以上の話なら、 20万円を罰金として納めるより、弁護士に10万円を支払って、 きちんと警察への事情説明などの協力を仰いだ方がよいと思いますよ。

bzlove
質問者

お礼

返答頂きありがとうございます。 おっしゃる通りです スーパー側関係者が義妹の管理不行き届きとのことで起訴したようです 私も初めて聞いた話で皆様にお力を貸して頂きたいと思いました ありがとうございます

  • sai0729
  • ベストアンサー率38% (12/31)
回答No.2

昨年大手ショッピングスーパーで自分の子供とその友達を連れて買い物をしていたら子供の友達が義妹と離れた場所で万引きをして関係者に見つかり、責任者として義妹が説明して品物も戻して謝罪したのですが起訴され罰金20万の支払い命令がきたそうです。 >余り意味が分からないのですが・・・ 妹さんに来たのですか?それは、ありえないと思いますが・・・共犯を認めてしまった場合とかは別ですがね。 下の方も仰っていますが、あくまで罰を受けるのは罪を犯した本人です。成人でも未成年でも一緒です。保護者でも責任者でもありませんよ。 起訴?されたと言う事は、検察から出頭を要請されたと思います。起訴は、検察がする事なので!その時に、ちゃんと説明すれば良かった事ではありませんか。 情報が少なくて何とも言いにくいですが、起訴で罰金刑は無いと思いますよ。起訴されたら確実に実刑(執行猶予を含む)になると思います。 罰金刑で済む場合、書類送検、略式裁判で罰金刑です。 なので不起訴扱い、前科はつきません。あくまでも一般論ですがね。

bzlove
質問者

お礼

早速返答頂きましてありがとうございます。 義妹が罰金を払うと話していました。 警察にも行き説明したそうですが詳細不明です 友達というのは中学生で確かに警察から万引き等でマークされていたようです 私の主人の妹の話で主人も疑問視してました 説明不足での返答で大変申し訳ありません。

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