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契約書のない請求

飲食店をこの度閉めました。 契約書に内装を解体し空け渡すとなっているので、こちらで解体業者の見積もりを取りましたら、11坪で30万位でした。 ところが今日大家の方から、大家側で用意した解体業者で工事するのでと、費用180万を保証から差し引くと連絡がきました。 もう驚いて驚いて! もちろん契約書には、そんな事は記されていません。 どうしたら良いのでしょうか・・・

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回答No.3

契約書のない請求⇒契約書には記載されていない条件の不当要求事件 >契約書に内装を解体し空け渡すとなっているので-- 賃貸契約書には借主の責任で解体することが記述されているようなのですから、貸主がその解体を主張されているようなのでその行動を停止させるように行動を取っておかないとかなり危険な事態が予想されます。 具体的には貸主がそのような行動をとった場合には保証金を保全しなければならないからです。 口頭では一旦「契約書には借主が解体して明け渡すとの記述があるので私が解体するにで貴方は本契約を必ず守るようにして下さい」と言って証拠としてその何時何分に何処でそれを伝えたかを控えておきましょう。 次は証拠能力の高い内容証明郵便で: 「OO年OO月OO日借主(氏名)と貸主(氏名)とで締結された賃貸契約の内明け渡し条件に付き内装の解体工事を本契約書に従って私が己の責任でこれを行うので、貸主(氏名)がこれを行うとする申し出を拒否致しますのでこれを貴方に伝えます。尚、この内装工事を貴方が私の留守中などの時に勝手にこの工事を行った場合はその金額を当方の見積金額と同等としその工事内容に付いては私は責任を取ることを拒否します。その上貸主は契約時に支払った保証金の全額¥000,000円を借主に即刻返還する事とする」 貸主は何かと言いがかりを付けては工事に入ろうとしますので明日にでもこの内容証明郵便を送付されたらいかがでしょうか! 内容証明郵便は時効を6ヶ月間の延長がされる、つまり契約の期間が6ヶ月間の延長される。

hohoring
質問者

お礼

ご回答に感謝致します。

hohoring
質問者

補足

ありがとうございます。 大家は変わった人です。 慎重にさっそく行動致します。

その他の回答 (2)

回答No.2

1. あなたは、大家側で用意した解体業者と契約したわけではありませんので、あなたの負担でその業者に代金を支払う義務はありません。 2. 賃貸借契約が終了するまでは、店舗不動産の占有権はあなたにありますので、契約もしていない業者に工事をさせる必要はありません。 3. よって、淡々と契約に従い、あなたの負担であなたが選定した業者に工事を行わせた上で不動産を明け渡す。当然のことながら、大家側は保証金から180万円を差し引くことはできない。 ・・・といった感じかと思います。

hohoring
質問者

お礼

ありがとうございます。 心配でおろおろしていました。 しっかりと対応します。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

30万円で、ご自分で解体清掃すればOKです。 市役所の市民総合相談サービスで相談してください。 http://kyoto-np.jp/article.php?mid=P2009031900120&genre=O1&area=K00

hohoring
質問者

お礼

ありがとうございます。 市民総合相談サービス・・・そんな処があるとは知りませんでした。 相談してみます。

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