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商標?著作権?

宜しくお願い致します。 仕事で自社の窓に貼るカッティングシートのデザインをすることになりまして、 介護福祉関係の仕事をしていますので、それっぽいマークを作ったんです。 医療現場や福祉関係の現場にありがちなノッペラボウに簡単な体を描いたシルエットのようなマークです。 (身近なもので言うとトイレの女子男子マークみたいなモノ) それってありがちなマークですよね。 私が、どこかで同じようなマークを見たことは確かですし、 その記憶を参考にしていることも確かです。 しかし、それらをまるまる写したわけではないんです。 あくまで、それらを参考(というか目標?)に自分なりに考えてデザインしたんですが…。 あまりにもありがちすぎて「自分のものです!!大丈夫です!!」と言いきれない感じが少し不安でご相談させていただきました。 そのマークを前面に推し進めていくというようなことではなく、自社の新社屋の窓に貼るだけなのですが、万が一問題があってはいけないということで。 こういうのって商標とか著作権とかにひっかかるでしょうか? ご意見、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

回答者間の議論は本意ではありませんが、質問者さんが間違って理解す ると気の毒ですから・・。 先ず、著作物の要件ですが著作権法2条に「著作物 思想又は感情を 創作的に表現したものであつて・・」とあります。「個性的」というの は必ずしも正確ではありません。「個性的」が著作物の要件であれば 赤ちゃんの落書きは全て著作物になってしまいます。 何故、こんな細かいことを書くかというと、著作権の判断はかなり厳密 になされるからです。 我慢して読めるのであれば、↓の判決を読んでみてください。 (地裁判決のひとつですからこれが判例だというつもりはありませんが) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090327103042.pdf この判決文を読むと、 1.イラストの模倣性は非常に細かく分析されて評価されていることが   わかります。イラストやデザイン関係の訴訟は大概こうした鑑定的   評価がなされます。 2.「原告イラストに依拠して描かれたものであると推認されるが,   原告イラストを複製又は翻案したものとはいえない。」が何か所かに記載されています。   マネして書いても必ずしも著作権侵害にはならないと判示しています。 3.最後に「著作権侵害にはならないが、道義的状況からは和解して   欲しかった」と付言しています。つまり、マネされたのは明らかで   はあるが、だからといって法を拡大解釈して著作権侵害とすること   はできないとしています。 この例でもわかるように、著作権侵害の判断というのはとても大変な事 で、簡単に白黒つけられるものではありません。 ですから、専門家に聞いても、30分5000円やそこらでは、質問者 さんのイラストが著作権違反かどうかなんて保証できないのです。 また、上の判決でもそうですが、イラストやデザインは著作権侵害の 認定がそう簡単にでるわけではありません。 ですから、繰り返しになりますがお金払って誰かに相談するのははっ きり云ってムダですし、何かトラブルになった場合、使用を止められる なら、それで問題はありません。

ginshari
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。 大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.3

>誰でも考えつくようなデザインは訴訟になっても創作性は認められませんし、 創作性の判断基準は、誰がやっても同じか否かという あくまでも個性の発揮であり、考え付くかどうかが基準ではありません。 特に、作品を見た後では、後知恵によって、そんなことは「誰でも考えていたよ」と言うのは簡単です。 専門家への相談料を保険として高いと思うか、安いと思うかは 個人の考え方次第です。 そもそも、めったに問題になるようなことではありませんから。

ginshari
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。 参考にさせていただきました。 ほとんど問題がないようなので、とりあえず作ることになりました。 有難うございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

誰でも考えつくようなデザインは訴訟になっても創作性は認められませ んし、窓に貼るシールであればクレーム付けられたら取り敢えず剥がす ことができれば緊急避難できるでしょうから過剰に対策する必要はあり ません。 お金を払って相談しても「絶対大丈夫」なんていってくれる所はありま せん。 理屈は兎も角として現実にはほとんど問題ありません。

ginshari
質問者

お礼

お礼が遅れてしまい申し訳ございません。 了解致しました。 問題がほとんどないのであれば、とりあえず作ってみるかということになりました。 有難うございました。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

著作権法の観点から  個人的利用で非公表あれば何をしても勝手ですが、 公開する場合や業務に関する場合は問題となります。  オリジナルに著作権が存在しているとして、 ginshariさんの作った作品において、オリジナルの 本質的な特徴を感じ取ることができれば侵害です。 デッドコピーであるか否かは関係ありません。 ありがちなものかどうかも、必ずそうなるというものでない限り関係ありません。 商標法の観点から  そもそも元のデザインがサービスマークとして登録されていなければ関係ありません。  そして、ginshariさんの業務がマークの登録されているものに含まれるか、他人が間違えるかどうか、が問題となります。 心配な場合は、弁護士、弁理士さんに相談してください。

ginshari
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 皆さんの意見を拝見してほとんど問題がないと判断しましたので、とりあえず作ることとなりました。 有難うございました。

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