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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未必の故意について )

未必の故意について

このQ&Aのポイント
  • 15年程前に母親がリュウマチにかかり、幼いときより父親と共に家事の手伝いや母親の世話をしていた彼女。しかし最近、両親の仲が悪化し、父親が世話をしなくなり彼女の負担が増えた。彼女は家を出る決心をしたが、母親から「子供は親の面倒を見る義務がある」と言われている。家を出ることは法的に違法なのか疑問に思っている。
  • 彼女の母親がリュウマチにかかったため、彼女は幼い頃から父親と共に家事や母親の世話をしてきた。しかし、最近両親の関係が悪化し、父親が世話をしなくなり母親からの暴言も絶えない状態になった。彼女は家を出る決心をし、母親に伝えたところ、「子供は親の面倒を見る義務がある」と言われている。この状況で家を出るのは法的に違法なのか不安に感じている。
  • 彼女の母親が15年前からリュウマチにかかり、彼女は幼い頃から父親と共に家事の手伝いや母親の世話をしてきた。しかし最近、両親の仲が悪化し、父親が世話をしなくなり母親との関係も悪化している。彼女は家を出る決心をしたが、母親から「子供は親の面倒を見る義務がある」と言われ、法的に違法なのか疑問に思っている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある(民法877条)。また、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三年以上五年以下の懲役に処する(刑法218条)。 問題は彼女が家を出るかどうかではなく、如何にして彼女の負担を軽減するかだと思います。それには、母親が介護保険の適用を受けて居ないようなので、介護保険の申請をして認定を受けることをお薦めします。

tetujin10
質問者

お礼

ありがとうございます。 直ちに助言してみます。 家を出ても父親とお世話を続けるようですが、母親の言葉がショックで 実際の法律を知りたかったようです。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.2

未必の故意と言うより、完璧に保護責任者遺棄に成るでしょう。 しかしやり様は他にいくらでも有るでしょう。 兎に角ここに質問するより、役所の福祉課に相談に行きましょう。 役所もそんなに甘くないので、世話するのが嫌に成ったなんて理由では力に成ってくれませんが、面倒を見ていたら自分が生活出来ないとか、ちゃんとした理由が有れば力に成ってくれます。

tetujin10
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

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