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突然父親が亡くなり、兄弟で土地、建物を相続することになりました。その中

突然父親が亡くなり、兄弟で土地、建物を相続することになりました。その中の土地のひとつに、父と15年前に亡くなった母と私(長男)の3人名義のものがあります。これを含めトータルで1億くらいの相続になるため母名義の土地は今回の相続に含めず、そのまま放置して相続税の支払いを軽減したいと考えましたが、法律的な問題があるでしょうか。また5年先とかに相続した場合当然税金がかかるのでしょうが、かえって高くつくものなのでしょうか。ちなみに母の分はわずかで路線化から推定して300万円程度の部分です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fixer2002
  • ベストアンサー率16% (23/141)
回答No.1

原則、母親名義のものがあれば、そこから”外す”というのは難しい面があります。 相続税は、事案発生後、10ヶ月以内の納税となり、その後は延滞料が掛ります。

manmos_bb
質問者

お礼

難しいのですか。母が亡くなったとき父が私か弟に相続しておいてくれれぱ良かったのでしょうね。結局は母名義の土地も兄弟への相続ということなのでしょう。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • veryMUCH
  • ベストアンサー率16% (8/49)
回答No.3

お父様の名義のもの全てが相続の対象となります。 共有名義ですから、持分割合でお父様の分を算出する必要があります。 法務局で登記事項証明書を入手し確認できます。 あくまで、相続税を算出するための資料で 登記が目的ではありません。 相続税を払うのと、 所有者の名義変更は別物です。 名義が個人のものであっても、 共有名義のどなたかに固定資産税を払ってもらえればよいわけで 役所はとやかくはいいません。 その土地が居住用であれば、評価額を減算できます。

manmos_bb
質問者

補足

その土地は父が8割、私が1割、15年前に亡くなった母が1割の名義となっています。父の8割は当然相続の対象ですが、この母のは(1)すべて父のもの(2)半分が父のもので4分の1ずつが兄弟のもの、というように法律上の解釈があるのでしょうか。それとも母の名義分は相続する必要がないということでしょうか。当然固定資産税は私が母名義分も払うことになるので覚悟はできています。ただその場合、いつの段階で母名義を私たち兄弟の名義にするのか、いっそ私の子供たちの名義にするのか、その場合の相続税はどうなるのか、そのあたりが良くわかっていません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

母親の分は、300万円なので、相続税が課税されなかった。 父親のみ相続税が課税される。 今回、両方登記しても、相続税は同じです。 できれば、両方登記してください。

manmos_bb
質問者

補足

回答の意味は「母親名義の土地は父親の相続分とは別なので、また母親名義は300万円程度なので課税されない」ということなのでしょうか。そうであれば質問の通り、父親分には合算されないということなのでしょうか。

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