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子供の自転車事故について
子供が3列平行(A・B・C)で自転車に乗っていたときの事故です。歩道上で私の子供Cは右端です、左端の子供Aが別の他人の自転車に接触事故を起こし相手が転倒し損害賠償を求めてきました。私としては3列平行ですからAだけでなくB、Cにも過失があると思い自転車保険に請求しましたが保険会社が接触したAのみが過失あり、B,Cに過失無し(保険金を支払わない)と解答してきました、これはおかしいと思うのですがご意見をお聞かせください。 追記:B,Cは自転車保険に加入していますがAは個人賠償責任保険等は一切加入していません。(保険会社はAにのみ支払わせる感じですが)
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過失云々の言葉は、法的に違反していた事に起因するのかな? 確かに並進していたのだから、子供3人は道路交通法第19条違反です。 その罰則は、同法第121条により「2万円以下の罰金又は科料に処する」とあります。 しかし、賠償責任は民事ですから同法には関係無く、当事者の責任においてなすべき事です。 保険会社は契約者が当事者では無いので、支払いの義務はありません。 子供(というのが幾つ位の子かわかりませんが)の行為に道義的責任を感じるのならば、3人の保護者達で話し合って決めるしかないでしょう。
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- DENBAN
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先の回答に同意。 損害保険は損害賠償に係る法的賠償義務がある場合に適用できますが、 法律上の責任がB・Cにまで及ぶとは思えません。 道義的に責任を感じるならポケットマネーで負担するべきでしょう。
お礼
回答者のご意見を頭に入れてダメ元なら納得し、3人の協同不法行為と言う線で保険会社には話してみようと思います。
- 3612masa
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>保険会社が接触したAのみが過失あり、B,Cに過失無し(保険金を支払わない)と解答してきました。これはおかしいと思うのですがご意見をお聞かせください。 事故を起こした当事者間(Aと相手)なので、Cが接触していないのであれば加入している保険会社の判断は当然だと思います。 Cが倒れて、そのはずみでA,Bが転倒し、その際にAが相手と接触した場合であれば、一部非があると思います。
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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Aの衝突事故だからCの保険が適用されないのでは? Aの他者との接触の直接原因がB・Cにあるなら過失の度合いも計れるが、 質問内容からはA対他人の自転車の構図しか見えてきませんが? Aが賠償金を支払ったのが気の毒で、3人並走だからB・Cも支払いの一助をしましょう・・・ ってことならポケットマネーから出すしかないでしょう。
お礼
そうですか、私は損保が支払いを渋るため(Cは無保険)にA、Bに過失を認めないと思い込みました、ありがとうございました、参考になりました。