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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社の給与基準に関する質問です。
)
会社の給与基準に関する疑問
このQ&Aのポイント
- 会社の給与基準に関して、違法な状況が存在しているのか疑問です。
- 合併した会社の給与制度は2年以上続いており、異なる基準が混在しています。
- 営業職と非営業職で給与の査定方法や基準が異なり、結果として給与格差が発生しています。
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質問者が選んだベストアンサー
補足:労組の協定とは、単独で従業員の過半数を占める組合との協定は、特に抵触する協定が無い限りは全労働者(非組合員を含む)に効力を有する。 過半数を占めない組合との協定は、当該協定が累計で過半数を占めるに至る迄(=まだ過半数に達しない時)は協定締結組合とのみ効力を有し、合計で過半数に達した時点で全労働者に対して効力を発生する。
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- srafp
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回答No.1
労働基準法で賃金に関して定めているのは ・第4条 性差に基づく賃金の差別は禁止 ・第24条 賃金の支払いについての5原則 [通貨・直接・全額・毎月・一定期日] ・第25条~第28条 特別な時の賃金 この段階では、違法性を指摘できませんね。 何故か?労基法において、同一労働・同一賃金は規定しておらず、労働契約は個人ごとに変えても良いというのが基本的な考えだからです。 では、別の箇所で違法性を問えないか? 就業規則は、個別の労働契約より上位(優先適用)です。 労基法第89条第1項第2号に賃金について定めなさいと書いてあります。 説明を省略いたしますが、夫々の賃金計算方法に対して、対象となる者の明確な区分を記載している限り、複数の賃金制度がスグに違法であるとはなりません。勿論、複数の賃金規程が存在するのは望ましくありません。 次に、就業規則よりも上位に該当する「労働組合法に基づく労働協約」ですが・・・こちらについては詳しく勉強していないので、間違っている事を書くかもしれませんが、組合が承知しているのであれば、違法ではありません。