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贈与税の申告のお知らせ

税務署から贈与税の申告のお知らせという郵便が届きました。 昨年贈与があっただろうから申告を忘れないようにという内容の 物です。 具体的にどんな内容の贈与があったとかは書いてありません。 確かに昨年、贈与を受けました。 具体的には一昨年母が死亡しましたが、その時は相続は何も しませんでした。ところが、 財産を相続した他の相続人から、昨年100万円の贈与を 受けました。これが私が受けた唯一の贈与です。 免税の範囲なので贈与税の申告をするつもりはありませんが、 質問は ●なぜ、このお知らせが来たのでしょうか?(100万なのに)  税務署はどうやってこの贈与があったことを知ったのでしょうか? 不思議です。どなかた教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>税務署はどうやってこの贈与があったことを… その「他の相続人」の申告状況その他から、あなたに贈与された事実はつかんだが、金額までは把握しきれなかった、ということではありませんか。 >免税の範囲なので贈与税の申告をするつもりはありませんが… その旨を電話か窓口へ行って告げておくと良いでしょうね。

otsukare30
質問者

お礼

回答有難うございます 参考になりました

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

去年1年間にうけた贈与が他になければ問題ありませんが、他からの小口の譲り受けもあわせると基礎控除額を超えるときは、要申告となり注意が必要です。

otsukare30
質問者

お礼

回答有難うございます 参考になりました 他の贈与も合算になるのですね

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

一昨年の母親の相続の申告が昨年までに出されたか、不動産の相続登記があったので、税務署が主となる相続人に対してお尋ねしたのではないですか。 いくらかの相続税の納税があったか、何らかの特例の扱いを申告したのでお金の動きを確認された。 その中でほとんどを相続した人物が、「あなたの取り分が多いようだが他の相続人は納得したのですか」、なんていう質問に、「残りの相続人に金銭で渡した」という事実を通帳の動きから把握された、または口頭で言ってしまった。 税務署が把握するのはこのぐらいしか機会がありません。 >その時は相続は何もしませんでした。 のではなく、遺産分割協議に合意はしたのでしょう。相続分をゼロにする内容で。 その見返りとしての100万円であったということですね。

otsukare30
質問者

お礼

回答有難うございます 参考になりました

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