立ち入り調査権とは何ですか?法的な規定はあるのでしょうか?
- 立ち入り調査権とは、消防署員など公的機関が火災防止や安全確保のために建物に立ち入り、調査を行う権限のことです。
- 法律上、消防署員には立ち入り調査権が与えられており、火災予防や建築物の安全確保のため、必要がある場合には事前に連絡をすることなく、いつでも建物に入ることができます。
- 立ち入り調査権の範囲や条件は、地域や法令によって異なる場合があります。建築物の所有者や管理者は、立ち入り調査に協力する義務がありますが、適切な手続きや通知を経ずに立ち入る場合は問題が生じる可能性があります。
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立ち入り調査権について
建築につき消防署の許可審査を受けたのですが(私は立ち会っていなかったのですが)いくつかチェックを受けて、是正するように指導を受けたようです。 それだけならよかったのですが、同消防署員は後日勝手に(アポなしで)来て調査したらしく更に是正を求められました。 現場にはカギはかけてなかったのですがいろいろ物も置いてありますし、何がなくなったかもわかりません。 建築に詳しい人と相談したところ、火災事故があるたびにどんどん厳しくなり、さからうと仕返しをされる恐れもあるということでした。 消防署員は立ち入り調査権があるそうですが、知らないうちに入って調査するというのは納得できません。仕返しが怖くて何も言えないというのもなんだか疑問を感じます。 どうこうしようというわけではありませんが、法律的なことはどうなっているのでしょうか?
- kousoku_20
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消防法3条以下がそうでしょう。立ち入りに関係者の承諾が必要なのは、個人住宅に限られるようです。 署と名のつくお役所は、警察を筆頭に捜査権限をもってますので、覚えていて損はないと思います。
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