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建築物の工事施工地又は所在地
第93条 特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規 定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る 建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を 得なければ、当該許可又は確認をすることができない。 とありますが、「建築物の工事施工地又は所在地」とはどういう意味な のでしょうか? 所在地ではいけないのでしょうか?
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お礼の捕捉について 建築物の工事施工地又は所在地とは、 工事施工地=建物を工事して建築する場所(新築) 所在地=工事する建物が既に存在する場所(増築・改築等) です。 地番とは、土地の本当の名前 住所=住居表示は、土地の便宜上のニックネーム 建築各種申請書などに記載するのは、地番とは、土地の本当の名前という事となります。 偽名やニックネームでは、世の中通用しないという事です。 ご参考まで
お礼
回答有難うございます。 工事施工地というのは所在地とは違うのでしょうか? 宜しくお願いいたします。