• 締切済み

現存利益の範囲について教えてください

from_gooの回答

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.1

民法総則っていうテキストを読めば載ってるよ。

関連するQ&A

  • 現存利益と特定?

    現存利益について質問させてください。 現存利益について、よくギャンブルで費消した場合は~、生活費の場合 は~、という質問がありますが、その点の理解はできているという前提で、 質問させていただきます。 たとえば、私が10万円を不当に利得したとします(ただしこの時点におい て善意)。 ここで、私が3万円をギャンブルに使いました。この場合、返還しなくては いけない金額は7万円なのですよね?この点は理解できるのです。 しかし、そもそも論として、金銭というものはいわば価値そのものであって、 占有した以上、自己の財産に組み込まれる結果、特定は不可能になりま すよね?にもかかわらず、なぜ、不当利得によって取得した金銭であると いう前提で話が進めることができるのでしょうか? もう少し具体的にいうと…たとえば、今、私の目の前に自分で働いて稼 いだ金銭が50万円あるとします。そこに、先ほどの不当利得によって 取得した金銭10万円が加わりました。 その上で、私は3万円をギャンブルに使いました。しかし、当該3万円が、 自分で稼いだ50万からのものなのか不当利得で取得した10万からのもの なのかは、自分でもわかりません。また法律的にも、区別は出来ないはず だと思うのです(たとえば、50万円と10万円を別の袋に入れて意図的に 区別していたような特殊な事情はないものとします)。さらにいえば、このよ うな場面で3万円をギャンブルに費消するにおいて、いちいち、この3万円 は自分で稼いだ分のうちの3万だとか、不当な利得を原因とする(ただし、 そのことについては善意)10万円のうちの3万だとか考えることもないような 気がします。 にもかかわらず、私は7万円を返還すれば返還請求から逃れることができ てしまうのでしょうか??? そうではなくて、7万円に限定するにおいては、ギャンブルに費消した3万円 は不当利得の分からの3万円だと証明する必要があるのでしょうか? そうだとすれば、どのように特定するのでしょうか??? ここで、仮に私が全くの一文無しだったという前提ならば、話は違うので しょうが、通常、一文無しという事態は考えにくいし、また、よくある教科書 事例も一文無しを当然の前提にしているわけではないと思うのです。 以上、読みにくい文章になってしまいましたが、ここら辺に関しての理解ある 方のご回答をお待ちしてます。

  • 現存利益に対する言葉はありますか?

    703条について、 善意の受益者の不当利得返還義務の内容を「「現存利益」」といいますが、(未成年者の行為の取り消し後の返還義務の内容も「現存利益」といいますね) では704条の、 悪意の受益者の義務の内容はなんというのでしょうか? 短い言い方はありますでしょうか? 「利息付全利益+損害賠償」?

  • 失踪宣告について

    こんにちは。分からないことがあります。 問題集の解説に (1)失踪宣告から取消しまでの間になされた行為のうち、悪意でなされた行為は宣告の取消しによって効力を失うが、善意でなされた行為はその効力を失わない。 (2)たとえば、第3者が相続人からその相続した土地を買った場合、善意であれば第3者は失踪者に土地を返す必要はないが、悪意であれば土地を返さなければならない。なお、第3者が善意の場合、失踪者は土地の取り戻しはできないが、相続人に土地の代金が現存利益として残っていれば、その返還は請求できる。 とあります。わたしはこの内容が以下の理由からどうしても納得できません。(以下は学校で習ったことです。) ・相続人と第3者が善意…土地は第3者所有のまま、相続人は現金につき現存利益を死亡していたとみなされていた人(A)に返還。 ・相続人、第3者のいずれかが悪意…土地はAに返還。相続人が善意なら現金につき現存利益をAに返還。相続人が悪意なら全額返還。 問題集の解説は間違っているのでしょうか。よろしかったら、教えていただけませんか。それから、わたしは民法習いたてなので分かりやすく説明してくださったら、うれしいです。 お手数おかけしますが、よろしくお願いします。

  • 現存利益について質問です。 

    現存利益について質問です。  (1)現存利益の有無は、受領したお金を生活費に充てたかどうかで判断されるのですか? (2)賭博で浪費した場合には、返還しなくてもよいということなんですが、ここで問題になってくるのが、良い使い方をしたかどうかではなく、なぜ現存利益の有無なんでしょうか?かなり不公平だと思うのですが・・・

  • 失踪宣告の取り消しの効果について。

    はじめまして。今、民法の過去問をやっています。(32項1項但書)失踪宣告後、その取り消し前に善意でなしたる行為はその効力を変ぜず。とありますが、(2項)との関係がわかりません。 相続人が、財産を処分した場合、契約双方が善意の時、(1項但書)で遡及効が制限されるんですよね。2項は、その場合でも、現存利益は返還しろと言うことですか??? それとも、2項は、悪意者のことを言っているのですか?

  • 民法748条で頭が混乱してきました。

    民法748条で頭が混乱してきました。 以下の場合どうなるのでしょうか? (民法748条) 「婚姻の当時、取消原因を知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得た場合は、現存利益を返還しなければならない。婚姻の当時、取消原因を知っていた当事者は、婚姻によって得た利益全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意の場合はその損害を賠償しなければならない。」 ここで質問です。 A(男)、B(女)がいました。やがて婚姻を取消したとします。 A、B共に、婚姻によって得た利益があるとします。 この場合、下記A,Bの取消事由の善意・悪意によりどうなるでしょうか?以下私見ですが 全然自信がありません。 1.Aが善意、Bが悪意であった場合。 AはBに現存利益の返還をする。BはAに利益全部を返還の上、損害賠償する。 2.A、B共に善意の場合。 AはBに現存利益の返還をする。BはAに現存利益の返還をする。お互い損害賠償は無し? 3.A、B共に悪意の場合。 AはBに利益全部を返還する。BはAに利益全部を返還する。お互い損害賠償は無し? お分かりになる方、ご教示ください。よろしくお願いいたします。

  • 違法な利益配当を善意の株主に求償できないのはなぜ?

    会社法について質問があります。 財源規制を超える配当が行われた場合、配当を受けた株主は受領した金銭等を会社に返還する義務を負います(462条)が、それにも関わらず、業務執行取締役は支払った金額を「善意」の株主には求償できない(463条1項)としている趣旨がよくわかりません。何故、「善意」の株主に限定しているのでしょうか? 外観法理なのかとも思ったのですが、「善意」の場合は求償できないと規定しても、株主は金銭等の返還義務を負っているため、結局金品は返還しなければならず、株主自身に利益はありません。。 また、会社が株主から金銭等を回収する機会を、業務執行取締役が奪ってしまうことを防止するためだとしても、それならば「善意」という要件を付けずに、絶対的に求償できないとすればいいように思えます。 詳しい方、ぜひ教えてください。 -------------------------------------------- (参考) 第四百六十一条  次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(略)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。 第四百六十二条  前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者(略)は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。 第四百六十三条  前条第一項に規定する場合において、株式会社が第四百六十一条第一項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為がその効力を生じた日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

  • 民法/ 浪費に現存利益はない??

    民法の、制限行為者の法律行為の取り消し効果で、制限行為者は変換の時点で現に手元に残っている利益(現存利益)を返却すればよい、とありますが、浪費の場合は返却の必要がなく、必要費に充てられた場合は返却が必要である意味が分かりません。 浪費に使ってしまったものこそ返さなければならないのではないでしょうか。 どうしても理屈が分かりません。 どうか分かりやすく教えてください。お願いします。

  • 民法 不当利得について

    こんにちは。民法の不当利得についての問題が分からず困っています。 ぜひご教授願います。以下の問題は、何かの試験の過去問のようです。 (1)甲の乙に対する債権を担保するため丙所有の不動産に設定された抵当権が無効であるにもかかわらず、当該抵当権が実行され、丙が不動産の所有権を喪失し、甲がその売却代金から弁済金の交付を受けて甲の乙に対する債務が消滅した場合は、法律上の原因なくして丙の不動産により利得を受けたのは甲ではなく乙であるから、丙は甲に対しては、不当利得返還請求権をすることができない。 (2)乙から約束手形の取立ての依頼を受けた甲が、約束手形が決済されたと誤信して、乙に対して取立金相当額の払戻しを行った後、約束手形が不渡りとなった事実を知り、乙が払戻金を費消する前にその事実を乙に説明した場合には、その後乙が払戻金の一部を費消したとしても、甲は乙に対して、払戻金全額につき、不当利得返還請求をすることができる。 (1)が正しく、(2)が誤っているという答えを友人から聞いたような気がするのですが、その友人も定かではないようで、解答(解説)をお願いできればと思います。1つが正しく、もう1つは誤りというのは確定しています。 私の考えとしては、 (2)は乙は払戻金を受け取った段階では善意だったとしても、乙が費消する前に甲から説明を受け、悪意となっていることから、 善意者の返還義務の範囲が現存利益に縮減されるのは、 「利得に法律上の原因があると信じて利益を失った者に不当利得がなかった場合以上の不利益を与えるべきでないとする趣旨に出たものであるから、利得者が利得に法律上の原因がないことを認識した後の利益の消滅は、返還義務の範囲を減少させる理由とはならない」 という判例の見解から、(2)が正しいのではないか、 そして(2)が正しいのであれば(1)は誤りだということになるので、(1)が誤り、(2)が正しいと思ったのですが、 先述の通り聞いた答えと食い違っているため、不安です。 不勉強で見当違いなことを書いているかもしれませんが、どうかわかる方は教えていただけると助かります。 長文失礼しました。

  • 刑法についての質問です

    自分は法学部の学生なのですが、民法の講義で ・法律行為の取消しについて、既履行の場合、不当利得返還義務請求を負うが、制限行為能力者である場合は悪意・善意に関わらず、現受利益のみ返還義務を負う ・現受利益を全て浪費し、有形で残っていない場合は返還義務を負わない と習いました と言うことは、未成年の廃ゲーマーは親の物を勝手に売ってそのお金でゲーム(ゲーセンのゲームを想定しています)をやれば、親と自分に金銭的負担をかけず、かつ法的リスクを負うことなくゲームができると考えたのですが、刑法的には問題はあるのでしょうか。教えてください