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不動産売却にかかる広告宣伝費について

不動産屋と専任媒介契約書を交わそうとしています。 そこで、質問なんですが・・ 約定報酬額(売却額の3%+6万)の他に、別途「広告宣伝費」を徴収しますと書かれています。 この広告宣伝費がいくらかかるのか?契約書には何も書かれていなくて、不安です。 これは普通のことでしょうか?金額を明記してもらったほうがいいですか?

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  • ベストアンサー
  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

本来は、約定報酬額(売却額の3%+6万)の他に、別途 「広告宣伝費」を徴収することは違法です。ですから、 契約書に書くことはできないのです。しかし、一部には徴 収する慣行が有るという話もあり、問題になっています。 業界大手の他の業者にあたってみればと思います。

koron1228
質問者

お礼

違法なんですね・・知りませんでした。 貴重なご意見ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です #1さんの回答通り、業者側から約定報酬以外の報酬(費用)を要求するのは宅建業法違反です。 広告費用は「売主から特別な要請があった場合」のみ受領することができます。 (通常は実費請求) >これは普通のことでしょうか?金額を明記してもらったほうがいいですか? 普通ではありませんので、こんな業者は「即切り」ですね。私なら。 広告費用と簡単に言いますが、大変な額ですよ。 地域や業者によって違いはあるでしょうが、新聞折り込みなんて1枚5円前後。それを数万枚撒くのですから、費用は推して知るべしです。 悪い事は言いません。止めましょう。

koron1228
質問者

お礼

特別な要請は全くしていません。 その不動産曰く、「買ってくれそうな、いいお客さんがいる」ということで、話していたのに、なぜいまさら広告宣伝費・・?と疑問に思った次第です。 それに、以前は頻繁に連絡があったのに、この契約書が送られてこの方、全く連絡が来ません。 もう止めようと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。

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