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死亡した父親の預金分割方法は?
亡父には子どもが5人います。預金の分配についてお教えください。 子ども5人にうち、長男が他界しています。なので生存している子どもは4人ですが、長男の妻は生存しています。 この場合、預金を5人で分配して、長男の妻に渡すべきでしょうか? よろしくお願いいたします。
- hiro1942
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- 節税 大王(@setsuzei)
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母親は出てこないので子供だけ、養子もないとして考えましょう。 生存する子供は4人、もし長男に子供がいれば代襲相続として1人(仮に8人いたとしても計算上は1人)の5人で遺産分割です。 長男に子供がいなければ、4人で遺産分割となり、長男妻は除外されます。 もし遺言書があって長男妻に相応の遺産を渡す旨があればそれに従います。遺言書がなければやはり除外されます。 この時に相続人の合意として長男妻に幾らかの預金を分けると、長男妻は相続人全員からの贈与があったものとされます。 110万円以上なら贈与税申告をする必要があります。
死亡した順番で異なります。 父親より先に長男が死亡していれば、相続人は長男のこどもに代襲され長男の配偶者は相続権がありません。 長男に子供がいなければ相続人は子供4人です。 分配は兄弟4人で自由に割合は決められ、これを遺産分割協議といいます。 遺産分割協議が整わない場合法律は基準を定め均等に相続するということになってますので、均等の遺産分割協議書を作るということになります。 長男の配偶者は相続権がないのでもらえません。 どうしてもということなら贈与するしかありません。 特殊な事情がないかぎり、通常は長男の配偶者には渡しません。
お礼
ありがとうございました。 父よりも長男が先になくなりました。 仰せのように実行いたします。 感謝申し上げます。
- suzu-fam
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父親が亡くなった場合、妻が1/2を、子供が1/2を人数で分けるはずです 長男に子供はいないのでしょうか? もし長男に子供がいれば世襲相続となりその子供たちに相続の権利が発生します。 いなければ、奥さんは相続人にはならないので生存者4名での相続になると思います。 ただ法定相続の場合ですので、長男の奥さんに相続させたいならそれはそれで問題ないと 思います。
お礼
ありがとうございました。よく分かりました。
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