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亡父の借金の請求がきたが?

父が他界してまもなく5ヶ月になります。 数日前に、突然全く知らない方から父の借金の返済を求められました。父とは長年疎遠で別居しており父の生計も財産の事も借金の事も関与していません(もちろん保証人にもなっていません)。私は私に対する父の借金の相続が生じる事を知った時点(数日前)から3ヶ月以内の手続きで相続権放棄ができるのでしょうか?それとも単純に死亡日から3ヶ月過ぎているので放棄できないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

法律上から言えば、死亡を知った日から3ヶ月以内、ということになっています ので、無理なのかな~、と思いつつ、何とかならないものかといろいろと検索して いたら、いいサイトが見つかりました。 これによれば、財産の存在を知った日からを熟慮期間(3ヶ月以内)の開始とすべき、 という判例があるそうで、何とかなる可能性もありそうですね。 どちらにしても、借金の事実の確認も含めて、弁護士さんに相談されたらいいかと思います。 (その節は、下記サイト分をプリントアウトして持って行かれたほうが良いかもしれませんね) うまくいくことを、お祈りいたします。

参考URL:
http://www.mikiya.gr.jp/souzoku-isanbunkatsuAns11.html
DrKAZ
質問者

補足

アドバイス有難うございます。 大変参考になりました。 弁護士さんへ相談する事に致します。

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その他の回答 (2)

回答No.2

本当に、お父様の借金なのでしょうか? いろいろ持ち物を整理してみて、まず、確かめた方がいいかと思います。 最近、してもいない借金の取り立てをする人間も増えていますし・・・事実関係をはっきりさせてから、払うなり、払わないなり、放棄もそれから考えた方が絶対いいと思いますよ。 でも、してもいない借金払う人はいませんよね(笑 お気をつけて。

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  • natonii
  • ベストアンサー率27% (96/345)
回答No.1

☆相続放棄に係るURL掲載しておきます、ご照覧下 さい、ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/law/souzoku.htm#SOUZOKU42
DrKAZ
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 早速読んでみます。

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