• 締切済み

夫が捕まりました。

先週夫が盗撮で捕まりました。 夫はサンダルの中に携帯を入れて盗撮しようとしたようで、店の警備員に見つかり、その際逃げようとして少し暴れてしまったそうです。そのまま警察署に連れて行かれ4時間ほどして私に迎えにきてほしいと警察から連絡が来ました。 その間、夫は何個か書類を書いたそうです。 私が妊娠中だからなのか警察の方はとてもいい方で、本人もとても反省しているから許してあげてほしいと私に言いました。私は誓約書のようなものを書かされて、夫は携帯と片方のサンダルを押収され、帰宅となりました。携帯にはおそらく以前にも盗撮した映像が2つほど入っているようです… 被害者の方の話などは全くなく、夫も被害者の方とはその瞬間から会っていないそうで被害届も多分でていません。 いまは警察からの連絡待ちの状態です。 そこで質問なんですが、①罰金だけで済むのでしょうか?逮捕とかにはならないですか?また罰金とはいくらぐらいになりますか? ②もし罰金だけで済んだとしても前科がつきますか? ③会社にも連絡されるのでしょうか? ④押収されたものはいつ頃戻ってくるのでしょうか? 子供ももうすぐ産まれるし、早くはっきりしてほしいのですが…毎日不安でたまりません。

みんなの回答

  • mimizuku5
  • ベストアンサー率20% (10/48)
回答No.7

そんなことは、担当の警察の方に質問しましょう。 ここで一般的な回答を貰うより、よっぽどいいですよ! ご主人を引き取りに行った際に、名刺を貰いませんでしたか? 余計なことかもしれませんが、そんなことばかりが気になるんですね。 とても不思議です。 盗聴したご主人に対しては、何も思わないのですか? 結婚生活を継続する信頼関係には、何も響かないですか?

  • 4103
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.6

略式起訴があるかないかでしょう。 仮に本裁判に成っても執行猶予が止まりです.。 執行猶予がついてそれを満了したら、前科にはなりません。 そう難しい事にはならないけど、ビビらせておいて後は優しさでホローしてあげて下さい。

  • kentaulus
  • ベストアンサー率60% (1064/1746)
回答No.5

おそらくですが、 (1) 迷惑防止条例違反(盗撮行為)で書類送検・起訴され、 簡易裁判か、略式裁判で、1年以下の禁固刑か、 100万円以下の罰金刑になるのではないでしょうか。 犯罪を認め、反省していて、初犯なら罰金刑で済むと思います。 罰金は20~30万円が多いようです。 犯罪を否認したり、再犯なら禁固刑の可能性が高くなります。 犯罪が軽微で起訴猶予処分になった場合は、 裁判は行われず、いわゆる「お灸」を受けて釈放となります。 起訴(裁判)か、不起訴(起訴猶予)かは、 警察ではなく、検察が決めます。 (2) 裁判で有罪になれば、禁固の有る無し、執行猶予の有る無し、 罰金の有る無しに関わらず、「刑罰」を受けることになりますので いわゆる「前科持ち」になります。 裁判で無罪なら、当然、「前科」は付きません。 起訴猶予処分の場合は「前科」ではなく、「前歴持ち」になります。 (3) 警察や裁判所から会社へは連絡されません。 しかし、今後の取調べや裁判で何日かは出頭・出廷しなければいけませんから、 会社は休まなければいけません。 会社にどのように説明するか、あるいは会社に嘘をつくか ですが、 会社に「嘘」が発覚すれば、左遷か、最悪、解雇も有ります。 また、禁固刑になれば、懲戒解雇の可能性も出てきます。 (4) 押収品は裁判が終わり、刑が確定しなければ戻りません。 裁判で犯罪の証明に証拠品として使われますからね。 起訴猶予処分の場合は、確定後に返還されます。 http://sankei.jp.msn.com/region/kanto/kanagawa/071012/kng0710120258001-n1.htm http://www.geocities.jp/masakari5910/seihanzai_hanrei10.html

noname#121057
noname#121057
回答No.4

>逮捕とかにはならないですか? ご主人は迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕されています。 調書を取り終え逃亡の恐れもないということで釈放されたのです。 おそらく書類送検→略式起訴→略式命令の流れになると思います。 >被害届も多分でていません。 迷惑防止条例違反は親告罪ではなく被害届がなくても 逮捕、起訴できます。 >罰金だけで済むのでしょうか?また罰金とはいくらぐらいになりますか? 確実な事はわかりませんし罰則も条例によって定められているので 捕まった都道府県によって変わります。 初犯で6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金 常習犯で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が目安です。 東京ですと罰則はこの倍になります。 初犯であれば10~30万円の罰金で済むと思います。 ただ捕まったのが初めてでも 過去に盗撮をした形跡があれば常習犯となるかもしれません。 >もし罰金だけで済んだとしても前科がつきますか? 当然前科はつきます。 >会社にも連絡されるのでしょうか? まず連絡はされないと思います。 ただ会社によっては賞罰の報告義務を課している所もあるので そういうところですと後日問題になるかもしれません。 >押収されたものはいつ頃戻ってくるのでしょうか? 判決が確定するまでは証拠品として扱われますので 戻ってくるのは略式命令がでてから2週間以上後になります。 また盗撮写真は消去されていると思います。

  • cowc
  • ベストアンサー率60% (132/220)
回答No.3

1 罰金だけで済むか?   あなたが書いたとおりなら、罰金で済みます。   逮捕されないか?   逮捕されません。逮捕されるなら犯行当日逮捕されています。   ただし、今後警察や検察庁から呼び出しがあったのに応じないと、逃亡すると思われるなどして、逮捕されることがあります。   出頭指定日にどうしても出頭できないときは、担当者に電話をして出頭日時を変えてもらいましょう。 2 罰金だけで済んでも前科が付くか   罰金は前科となります。交通違反でも、反則金は前科となりませんが、罰金は前科となるのです。 3 会社に連絡されるでしょうか?   出頭に応じるなど誠意をもって行動する限り、連絡をされることはまずありません。 4 押収された物は何時戻ってくるか?   ア裁判が終わって刑が確定した後    裁判は、法廷を開くものと、書類だけでするものとがありますが、おそらく書類だけでする略式の裁判でしょう。   イ起訴(処罰のための裁判)されずに、今回に限り許された場合は、不起訴処分になった後。   ただし、犯罪に使われたものが返されることは、まずありません。    

noname#108157
noname#108157
回答No.2

かなり痛いですね。 高校生くらいの年代ならキツいお叱りと最悪、家庭裁判所になりますが 大の大人が盗撮ではトホホです。 1.ですが相手がいる場合は賠償金(罰金刑又は懲役刑)となります。 2.ですが当然逮捕された訳ですから前科が付きます。 3.ですが警察側から直接会社側に連絡を入れるような事はないでしょう。 が、時間を取られるので隠してもいずれバレます。 4.ですが押収物は証拠物として最低2年間、保管されます。 以上は相手がいて裁判沙汰になった場合の話しです。 検察は事案を鑑みて起訴するかしないかを決めます。 起訴と判定された場合、黙秘権と弁護人要請の権利を与えられます。 さて、裁判です。前科も無く再犯に結びつくような事が無ければ 情状酌量の余地により懲役6ヶ月に執行猶予が付くでしょう。 また、罰金ですが50万から100万以下の罰金と言う事もあります。 脅すつもりではありませんが犯罪を犯したのですから裁かれて当然ですね。 さて、本題です。釈放されているので後日警察官が事情聴取を行い、検察に送ります。 被害届も無く、反省をしているのなら書類送検で済むと思います。 勿論、検察には送られますが身柄が送られるのではなく 書類だけが検察に送られ起訴、不起訴を判定します。 質問者さんの場合は初犯であり、被害届もなく、軽犯罪であるため 不起訴処分になるでしょう。罰金もありませんし押収物も 裁判が決定した時点で返してもらえるはずです。 ただし、前科は付きますので同じような事件を起こせば大変な事になる事だけは覚えておいて下さい。 質問者さんも身重で大変でしょうが旦那さんはもっと大変です。 支えてあげて下さい。ご主人も魔が差したのでしょう。

  • 4103
  • ベストアンサー率46% (7/15)
回答No.1

証拠調べが終了すると戻って来ますが、、、 罰金刑も一応前科です。 しっかりして優しくしてあげて下さい。この手の犯罪はまたやりかねないから貴女がプレーの一環として盗撮させてあげて夫婦である事が一番なのよ!と優しくしてあげて下さい。 いえ、貴女が魅力がなかったとかの話ではないのです、優しく許してあげて下さい。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう