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規約というのは完全なのですか?
塾の規約には「やめると申告した次の月にやめることができる」というのが書いてあったのですが、まだ、教えてもらう前なのでやめることはできないのでしょうか?
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契約したばかりという事ですか? あなたの入塾に備えて、事務手続きという工数が発生しているでしょうから、その工数に見合うだけの料金を支払えば、辞められると思いますよ。 塾の内容と契約日によっては、クーリングオフができる可能性があります。小学校入学のお受験対策や、大学受験浪人生のみのコースは対象外です。 上記以外の「いわゆる学習塾」で、契約期間が2ヶ月以上、5万円を超える契約だったら、契約日を含んで8日以内ならばクーリングオフできます。 さらに、法に基づく書面の交付を受けていなければ、上記8日間に関係無くクーリングオフできます。(8日間の起算日に到達していない)
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- norikhaki
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入塾の手続きが終わっていれば やめるのは次の月になると思います。 行かないのは自由ですが 月謝は支払らなければならないと思います。 払いたくないとのことであれば塾側との話し合い次第でしょう。
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A 規約 第1条 ○○○… (1) ○○… (2) ○○… (3) ○○… (4) ○○… 第2条 ○○○… (1) ○○… (2) ○○… 2 第1条第1号および第3号ならびに第3条については、次の方法で云々… (1)第1条第1号においては、… (2)第3号においては、… (3)第3条においては、… 第3条 第2条第1項各号に該当する事項は、… 第4条 第1条各号に該当しない事項は、… B 規約 第1条 ○○○… (1) ○○… (2) ○○… (3) ○○… (4) ○○… 第2条 ○○○… (1) ○○… (2) ○○… 2 第1条第1項第1号および同条同項第3号ならびに第3条第1項については、次の方法で云々… (1)第1条1項第1号においては、… (2)同条同項第3号においては、… (3)第3条第1項においては、… 第3条 … 第4条 第1条第1項各号に該当しない事項は、… 上記AまたはBの規約ですが、第2条第2項以降の表現は「A規約」が正しいと思いますが如何でしょうか?条例・規約作成上のルールから間違った表現をご指摘いただきたいのですが、どなたかご教示ください。 こういった条例・規約作成上のルールを判り易く解説したサイトなどがありましたらお教えください。宜しくお願いします。 .
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