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借地に建てた建物の所有権は登記されていれば借主のまま?

地主Aの土地を借りてBの祖父が家を建てたのが70年前。 15年前にBは別に家を建てて転居。 経済的な事情で解体できず、解体はAに依頼しそのまま出た。内部にはいらない荷物も残したまま。 このときAは建物を解体せず、Bは登記の変更もしなかった。(登記名はBの祖父)。それまで払っていた土地の使用料は以後払っていない。もともと古かった建物は一部屋根に穴が開き、濡れて床などもかなり傷んだ。 15年後、Cが空き家になっていた家を見てAに貸してもらうよう依頼し、CとAの間で建物と土地の契約をかわした。 Cは内部の荷物を全て処分、建物の修繕にとりかかった。 それを見たBが建物はまだうちのものだと主張。 登記の名前はまだBの祖父のままであるからだという。 CとAとが契約する際にBに何の相談もなかったのが気に障った。 だがAは15年前にBは所有権を放棄していると主張。 AとBとの間にはもう当時の契約書は残っていない。 建物はAとBどちらのものになるのでしょうか。 また登記名の変更は必要でしょうか。 Bは登記の名義変更を渋っていますが、その権利はありますか。 お願いします。

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回答No.1

物証がない場合口頭の話が証拠として採用される。 よってAのものとなります。 これは過去に別件で判例がかなり存在するはずです。 Bに権利はないはずです。 実態が放棄した形になっていたのでしょうから。 だから放置物を処分することになったんですものね。

00shu00
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 話し合いをうまくもっていくことができ解決いたしました。 ありがとうございます。

00shu00
質問者

補足

回答ありがとうございます。 このとき移転登記はどのようにすればよいのでしょうか。 Bは祖父名の登記を相続してさらに移転するのが手間がかかると言い、なかなか応じません。親の兄弟も多く、建物を分割して相続し、登記の移転に全員の承諾を得てハンコももらわねばいけないとのこと。 15年前にすでに所有権を失っている建物にそんな作業が必要なのでしょうか。 移転ではなくBの祖父名の登記を抹消してもらって、Aが登記をしなおすこともできますか。

その他の回答 (1)

  • simotani
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回答No.2

解体を依頼、借地契約解除は有効。 解体依頼が現状回復の趣旨とすれば所有権に対して現状回復請求を以て対抗しうる。(「ならばそちらの費用で直ちに取り壊しをしろ」との主張が可能→現借地人は土地しか権利が無いので取り壊しには異議を唱えられない) それ以前に、土地返還から10年間安穏として所有権主張もしないし、家の借家権に対する家賃請求もしていない以上、時効で家の所有権が移転しており、移転登記を勝手に進められる(時効取得は原始取得) どちらかで対応されたし

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