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建設汚泥について
1 港湾、河川等の浚渫土はどんなにヘドロ状であっても産廃にはならないのでしょうか。 2 ため池や調整池の浚渫土は産廃になるとのことですが、ほぼ乾燥していて土砂に近いものでも産廃になるのでしょうか。
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- dr_suguru
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回答No.1
浚渫土砂は、法律的には廃棄物ではありません。 しかし、処分に際しては 有害物質を含む土砂であれば 廃棄物処理法上の廃棄物として取り扱う必要があります。
補足
産廃の分類では 「含水率が高く粒子の微細な泥状の掘削物 掘削物を標準仕様ダンブトラックに山積みができ ず、また、その上を人が歩けない状態(コーン指 数がおおむね2kgf/cm2(200kN/m2)以下又は一軸 圧縮強度がおおむね0.5kgf/cm2(50kN/m2)。具体 的には、場所打杭・泥水シールド工法等で生ずる 廃泥水等)」 を汚泥として産廃に分類していますが・・・