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養子縁組と同居についてお尋ねします

私が跡を継いだのですが、私達夫婦には子供が出来ませんでしたので、なんとか家を存続させたいと思いました。 それで、実兄の子供を養子にすることにしました。 現在その子は高校生です。 兄の家族はすぐ近くに住んでいます。 それで、養子縁組をした場合には、その子と同居しなくてはいけないのでしょうか? この養子縁組の話は以前からあり、将来実行しようと兄とも話していましたが、高齢の母が、自分が元気なうちにしてくれ、と急かし始めました。 すぐに手続きをしてもいいのですが、養子にする子は高校生なのでまだ同居は難しいと思ったので質問させていただきました。 ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

未成年者との養子縁組は家裁の許可が必要です。(再婚者の連子といった間柄は不要)民法798 15歳未満は、親権者が代諾します。15歳以上なら代諾不要、本人自ら手続きできます。民797 夫婦ものが未成年を養子にするには、夫婦で縁組します。民795 縁組により親権者が実親から養親にかわります。民818 親権者は、子の居所を指定できます。民821 よって、実親のところに住まわせるのは可、しかし学校へ保護者変更の手続きをしておくことになります。しておかないと学校で何かあったときに問題になります。

noname#121701
noname#121701
回答No.4

現在の養子縁組は家系の存続と祭祀承継が目的となってます。 養子縁組して同居しているという話は聞いたことがありません。 たんに戸籍だけの問題となっております。

  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.3

養子縁組自体は、法律的に、同居が絶対要件ではないので、役所に書類を出すだけで、終わりですね。 不動産の相続とか、氏の相続だけなら、同居は、関係ないでしょうね。 ただ、老後の介護とか、家業があって、それを受け継ぐとか、そういう別なものがあるなら、同居していた方が、外部にも、跡取りの存在がわかりますし、介護などですと、同居もしていないのに、うまく人間関係がいくのかと言う問題は、残ります。未成年ですので、成人後、養子縁組の解消を、本人が申し出る場合も想定できますし。。将来のことを、本人が自覚するには、ある程度、生活を共にされた方が良い場合もありますが。。高校生なら、意思があると思いますので、いつ、養子縁組するのか、話をしてみたら、いかがですか?

noname#155097
noname#155097
回答No.2

>その子と同居しなくてはいけないのでしょうか? 特にそういう法律やしきたり、決まりはありません。 親子の形は様々ですから、 どういう形でも問題はないと思います。 後継ぎだけの養子縁組ならなおさらです。

回答No.1

こんにちは。 同居しなくても大丈夫です。 私は中学生の頃に祖母と養子縁組しましたが、 一度も一緒に住んでいませんよ。

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