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養子縁組について

このたび、私(母)が子供を引き取ることになりました。 親権は私(母)にあります。 監護者は元夫です。私は再婚しているので、現在の夫と子供たちは養子縁組をする予定です。 子供たちとの同居はこれからですが、先に養子縁組をしようと思っています。監護者同意の証明書などは必要でしょうか?

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回答No.1

監護者の同意は、子供が15歳未満であれば必要で、15歳以上であれば不要です。 同意の形式については各自治体で異なるかも知れませんが、 監護者の署名・捺印は要るようです。 なお、いずれにしても、縁組成立後は、 子供は養親の戸籍に入り、その親権に服しますから、元夫は監護者ではなくなります。

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