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養子縁組について
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監護者の同意は、子供が15歳未満であれば必要で、15歳以上であれば不要です。 同意の形式については各自治体で異なるかも知れませんが、 監護者の署名・捺印は要るようです。 なお、いずれにしても、縁組成立後は、 子供は養親の戸籍に入り、その親権に服しますから、元夫は監護者ではなくなります。
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