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老齢厚生年金受給の要件(離婚分割時)

QWE008の回答

  • QWE008
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回答No.5

 ちょっと誤解があるようです。  離婚分割では、もらった記録は、(厚生年金の)「被保険者期間であったものとみな」されますが、「25年の受給資格期間」「20年の加給年金額」など、「資格」が問われる部分には算入しない、という整理になっているようです。(厚生年金保険法第78条の6第3項など) ●65歳からの老齢厚生年金について  よく、65歳からの老齢厚生年金は「厚生年金の被保険者期間が『1月以上』必要と言われ、法律上も、「被保険者期間を有する者」に支給することとなっていますが、「1月以上(被保険者期間を有する者)」に特別な意味はなく、「『0月』では年金支給なし(0円の年金受給権は発生させない)」という当たり前のことを言っているにすぎないのではないかと思います。(「1月以上」は「資格」ではないと考えます。)  したがって、離婚分割のことを考えると、受給資格期間は満たしている(例えば、国民年金1号納付済み+3号で合計25年あり)妻が、離婚分割を受けた場合には、65歳から老齢厚生年金が受給できます。厚生年金に全く加入したことがない妻でもOKです。「1月以上」は「資格」ではないからです。 ●60歳からの特別支給の老齢厚生年金について  どんな法律でもそうですが、「経過措置」を設けるときは、「経過措置」の支給条件を従前よりも緩和して、支給対象を拡大するようなことはしません。あくまで「経過措置」だからです。  60歳からの特別支給の老齢厚生年金も、あくまで旧法の経過措置ですので、旧法時代の「1年以上」要件をそのまま引き継ぎ、「1年以上」という特別なハードル(受給資格)を設けています。(厚生年金保険法附則第8条)  この「1年以上」要件については、最初の整理の通り、もらった記録は算入しません。(厚生年金保険法附則第17条の10)  さて、「制度がおかしいのでは?」という、お気持ちはよく分かります。  おかしなところは、いろいろあります。例えば、平成16年の年金制度改正では、「ライフスタイルに中立」ということをうたっていますが、それならば、仕事も家事も半分ずつ分担し「夫15万」「妻15万」の夫婦が離婚した場合の年金額と、仕事は夫、家事は妻と役割分担し、「夫30万」「妻0万」の夫婦が離婚して、離婚分割して「15万」ずつにした夫婦の年金額は、同じでなければなりません。しかし、現実には後者の場合は、妻の特別支給の分が損してしまう可能性がある訳です。  これまでの年金制度では、「離婚分割」は全く想定されていません。また、年金制度には、様々な特例がありますが、離婚分割も、ひとつの「特例」と考えると従前の「特例」と離婚分割の「特例」どうしは大変相性が悪く、どうしても無理(矛盾)がでてきてしまうようですね。

atom_28
質問者

補足

ありがとうございます。 厚生年金保険法の第一条に、「この法律は、労働者の・・・」とあります。 短期間でも会社勤めをしておれば、「私、労働者ょ」って言えますが、専業主婦は、労働者とは言えないと思います。 専業主婦が、3号分割をしてもらって(標準報酬の記録を手に入れ)、いざ、年金を貰う段階になって、「あなたは厚生年金の対象者ではない。労働者ではないから」、で、年金をもらえないのではないでしょうか?

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