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重要な組織の設置と支配人について

はじめまして。dandanjayaです。 現在、直面している悩み事を聞いてください。 弊社では、近い将来、“支店”を出そうとしています。それも関西、東海、九州を管轄する支店(3支店)を設置しようと考えています。 支店は、組織上、社長直結組織とし、社内的、及び会社法上でも重要な組織として、取締役会に承認してもらおうと考えていますが、 支店を“重要な組織”として設置した場合、当該支店の支店長は、必ず“支配人”として選任しなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

支配人を置く置かないは自由です。 法律的には、支配人は対外的には代表取締役と同等の権限があります。 裁判することもできます。 多くの都市銀行の支店は、支配人を置かない。 多くの信託銀行の支店は、支配人をおいています。  

dandanjaya
質問者

補足

akak71様 早速のご回答ありがとうございます。追加で質問(確認)なのですが、 ・重要な組織+支配人を選任=登記 ・重要な組織(支配人を未配置)=登記 という考えでよろしいでしょうか?

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