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あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。

あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いします。 会社の就業規則についてですが、まず忌引きですが親族などに不幸があった場合お休みが必要な時有給でお休みを取らないとダメと言うのは労働基準で違反ですか?? あと産休も同じなのですが在籍は確保でお給料は発生しなく社会保険は半分会社が負担なのですが半分給料がもらえないので振込みして保険確保なのですがそれを産休と言えるのか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

労基法の慶弔に関しては出産育児だけです。親が死んだ労働者を休ませろなんて書いてありません。社会通念上、葬儀をする遺族に労務の提供ができないので、無断欠勤扱いにしない、その程度です。よって、忌引き中は労務の提供がないのですから、無給でも問題ありません。であれば、労働者は年次有給休暇(以下年休と略)を行使して、減給分を補填するしかないわけです。会社側から労働者に無断で年休をあてがうことはできません。しっかりした会社なら、就業規則に忌引き日数を決めて、有給(年休ではない)にしますがそのへんはどうなのでしょう。 一方産休は、育休と違うことを最初に書きます。出産後8週の産休を使い果たし、そのまま育休すれば、社会保険料は免除されますが、産休中は、健康保険(組合)からの出産手当金が産前6週産後8週にわたって休んで給与が出ない場合、給与の6割相当額がでるので、保険料免除にならないようです。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

忌引きが就業規則に規定されていないのであれば、有給を使うか欠勤するしかありません。 産休のときに給与を支払うことは義務ではありません。(その場合は健保組合からお金が出るはずです) 社会保険の自己負担部分を支払うのは当然です。(産休明けまで待ってくれるところもありますが、それも会社の好意に過ぎません)

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