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家族間での喧嘩の末の告訴

家族間で喧嘩が勃発しました。 家人Aは家人Bより精神的苦痛・軽度の肉体的苦痛を受けたため、 一度AはBに対し止めるよう警告しました。 しかしBはAに対し警告を無視し継続して精神的苦痛・軽度の肉体的苦痛を与えたため、 その際に軽い力(Bの手をAが手で払いのける、注意程度に体を押す程度)で対抗したところ、 BもAに対し今度は力(軽く殴る程度)で対抗し、喧嘩となりました。 喧嘩の結果、AはBに対し全治1ヶ月の傷を負わせてしまいました。 この結果、BはAを告訴すると言っています。 A・B共に自分は悪くないと思っており喧嘩後は話し合いができる状況ではありません。 子供の喧嘩みたいですがA・B共に成人です。 法は家庭に入らず、と言いますが実際に告訴した場合どうなるのでしょうか? 法に疎いため、情けなく思いながらも質問させていただきました。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.5

親族の間の盗みや詐欺は罪を免れることができますが(親族相盗例)、 暴行や虐待、傷害は他人にした場合と同様にりっぱな犯罪です。 全治1か月といえば、単なる打撲程度では済んでいないでしょうから 警察に告訴すれば事件にはなると思います。

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  • shin-shi
  • ベストアンサー率40% (40/100)
回答No.4

ここで言う告訴というのはおそらく刑事告発のことでしょう。つまり暴力罪とか傷害罪とか。警察へ行って告訴状を出してみたらいかがでしょう。その際、医師の診断書や傷つけられた写真などを持っていくのは当然ですが、それでもおそらく受理はされないと思います。 もうひとつの訴えは、身体的、精神的損害を償わせる民事請求(一般に慰謝料と言われているもの)の点です。被害者が加害者に対して請求するのですがお二人がどういった関係で、現在までどう暮らしていたのかなど家族といっても血縁関係の濃淡がありますので一概には言えません。この場合どちらがより悪いかというより損害そのものについて賠償させるという筋道ですから、同一家庭内での責任を追求しても何の意味もないのではないでしょうか。お二人の関係改善には「親族間の紛争調整事件」として家庭裁判所の調停にいずれかから申立てられたらいかがでしょうか。

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回答No.3

家族間でも告訴すれば裁判沙汰になりますよ(^-^)告訴すれば最低でも事情聴取されて起訴は被害者次第で起訴されます、ただその先は検察官次第ですね ただこの場合には、裁判になっても、民事では調停、刑事でも、起訴猶予か≪喧嘩両成敗≫執行猶予でしょう

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  • donkey002
  • ベストアンサー率43% (10/23)
回答No.2

裁判は出来ます。しかしかかわる人すべてが、自分は悪くない自分が正しいと思っていれば解決はしません。皆が己の不十分さを理解する必要があります。出なければ結論として、裁判の結果はどうであれ家庭の崩壊は目に見えています。人間の感情は理論や方程式には当てはまる物ではありません負けるが勝ちといいます。どこまで馬鹿になれるかが必要ではないでしょうか。精神的苦痛とは普通どれだけ相手を気遣ってあげられるかでどうにかなるものでは、ないでしょうか。それが社会に出て他人とふれあい生きていくのに必要な知識。親が子に伝えなくてはならない教育だと私は思います

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  • tp068875
  • ベストアンサー率16% (38/230)
回答No.1

告訴が通れば裁判とかすればいいだけの話です 親戚やご近所からしたらいい笑いものですがね

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