相続不動産への工事費負担について

このQ&Aのポイント
  • 相続人が相続不動産に砂利を敷き、その工事費用を相続財産から支払おうとしています。
  • 他の相続人は砂利の必要性を否定しており、工事費用の支払いに納得していません。
  • 砂利を入れた相続人から具体的な説明がないため、必要性が不明確です。
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相続不動産への工事費負担について

相続不動産への工事費負担について 現在遺産分割協議中です。 相続人のうち一人が相続財産の中の土地へ砂利を敷きました。 そしてその工事代金百万円を相続財産から払えと主張しています。 この相続人から砂利を入れる工事をしたいと申し出があったとき、他の相続人は 土地の現状(平坦な更地)から判断して砂利を敷く必要はないと伝えていました。 砂利を入れた相続人からは、なぜ砂利を敷く必要があったのか具体的な説明は 現時点までありません。 砂利を入れた行為自体を否定するつもりはありませんが、このように 必要性の低い工事を独断で行った費用を相続財産から支出することは 各相続人の相続分が減るので納得できません。 工事費用を支払わなくてはならないのでしょうか?

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noname#121701
noname#121701
回答No.1

(共有物の管理) 第252条  共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 状況が本人の説明が無いため管理行為程度のものと推測しますが、条文どうり過半数で決する行為なので、本件の工事費用に応じる義務はないと思います。 ただ気をつけませんと、かってに砂利をひいていることは既に当該物件の占有がなされているのではないでしょうか。 遺産分割という机上の法律に目がいっていて、現況が完全に占有されていますと名義変更の問題だけで片づきません。 現場の確認をしておいてください。

yamakusa-5
質問者

お礼

ご回答くださりましてありがとうございます。 なるほど、支払う義務はないのですね。 ただ気掛かりなことは、払わないと言うことで 遺産分割協議に協力しないといった態度に出られたら 困るなぁということです。 落ち着いて話し合えると良いのですが。 現況では問題の土地を利用したり第三者にわかるように 自分のものだと主張したりといったことはないです。

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