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株式の譲渡の制限をつける場合の動きがよく分かりません・・。

普通の株式に譲渡制限をつけるには、株主総会の決議が必要なそうですが それには 議決権を行使することが出来る株主の人数の過半数以上かつ議決権の3分の2以上の賛成 と書いてあります。 議決権を行使することが出来る株主の人数の過半数というのは、人の数なので分かるんですが 議決権の3分の2以上の賛成 がよく分かりません。 まるで議決権を人のように意思を持ったもののように書いていますが、これはどういう意味なんでしょうか? 議決権を持った人の過半数で、なおかつ、議決権の3分の2以上、というのが、何度考えてもよくわかりません。 もし分かる方いらっしゃったら、教えてください。 おねがいします。

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  • ベストアンサー
  • swakiti
  • ベストアンサー率43% (16/37)
回答No.2

会社の全株数を100株、株主数を10人と仮定します。 決議に必要な条件を満たすのは、  株主の人数の過半数以上:5人以上の賛成  議決権の3分の2以上の賛成:67株以上の賛成 従って、賛成する人が5人以上あって、 その賛成者の持株を合計すると67株以上の場合 となります。

その他の回答 (2)

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

すでに回答あるように、1人1票ではなく、持ち株数に議決権(票数)が比例配分されるから、です。 だから、2/3以上株を買い占めて、一人で議決権の2/3以上を持って、全ての議案を可決させられる株主ができるわけです。 そういう大株主の独走(暴走)を防ぐために、人数の制限もつけておけば、一人で株を買い占めようという動きも減り、会社としても複数の株主が互いに自制した状態で運営できるのです。

  • lialhyd
  • ベストアンサー率63% (94/149)
回答No.1

それは、1人が1つの議決権しか持たないわけではないから、だと思いますが。 簡単に言えば、普通1株につき1議決権を与えられるはずなので 1株しか持っていない人と100株持っている人の2人がいた場合、人数は2人ですが、議決権自体は101あるわけです。

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