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会社でのセクハラ?嫌がらせで困っています。

私はパチンコ店に最近就職しましたが、上司に嫌がらせをされて困っています。(嫌がらせなのか、いじめなのか) 1に、「一週間(8日)働いたので休みを下さい。」と 申し出たところ、「何で休みを取る必要があるんだ。休みを取るならずーっと取れ。」と言われ、3月16日から、 4月2日まで休みがない状態です。他の人は週一回の休みがあるのですが・・・休日出勤もつきません。 2に、女子はワイシャツ、ベスト、キュロットスカートが 制服になっていますが、いきなり「明日から黒か紺のズボンでくるように。」と言われたので「何故ですか」と聞いたら「スカートが似合わないからだ。ただそれだけだ。」 と言われショックを受けました。 これらの事は一体どう対処すればいいのでしょうか? 続ける自信は無いのでやめようと思っていますが、何とか その上司の横暴かつ、いじめとも取れる発言に対し、 有効な手段はないものかと皆さんの意見が欲しいです。

みんなの回答

回答No.8

職場の共産党職域支部や労働基準監督署に相談してみてください。

  • 9500
  • ベストアンサー率48% (58/120)
回答No.7

法律相談かけこみホットラインというのもあります ご利用してみてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://www.jcp.or.jp/tokusyu/seinen_ri_f/houritu_index.html
  • 9500
  • ベストアンサー率48% (58/120)
回答No.6

無料相談できるところを紹介しておきます。 http://www.jca.apc.org/femin/main4.html http://www.e-romushi.com/sindan.htm また、お近くの社会福祉協議会でも月に 一度くらい「無料法律相談」や「困り事相談」 などを行っているはずですので問い合わせて みてはいかがでしょうか? 共産党でも、程度によりますが弁護士による 無料相談を行っていると聞いたことがあります。

  • y45u
  • ベストアンサー率27% (140/516)
回答No.5

>その上司の横暴かつ、いじめとも取れる発言に対し、 >有効な手段はないものかと皆さんの意見が欲しいです。 残念ですが有効な手段は何もありません。とっととそのパチンコ店を退職すべきです。労働監督基準局も弁護士も法律も関係ありません。泣き寝入りはツライですが、泣き寝入りしなければならない事も世の中にたくさんあります。法的にどこかに泣きついた所で、いずれ自分で又泣くハメになりますよ。 あなたに労働監督基準局に行ってちゃんと話をしたり、弁護士に相談するだけの手間をかけられますか?お金もかかりますし、精神的にもツライですよ。こんな労働条件の悪い酷い所もあるんだと思って辞めた方が良いです。そうでないと、今まで働いた分の給料もらえなかったりしますよ。もちろん、それも法的に手続きすれば取り返せますがね。又、その為に頑張って手続きしますか?相手側にも弁護士がついている事をお忘れなく。 そんな事をしている暇があれば次の仕事をさっさと見つけた方が幸せですよ。失礼ですが、パチンコ店にはそういう真っ当な行為は通用しません。あなたが勤めている会社は大手メーカーや商社ではないのですよ。残念ですが世の中平等ではありません。

  • asobu
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.4

あなたがそこに就職する時に、お休みの話は無かったのですか? 従業員で休みをローテーションして、決めると思うのですが、しかし新人だと あいてる曜日に休みを決められちゃうんですけどね。 休暇の件は、状況が詳しく分からないのでなんとも言えませんね。 嫌がらせの件は、セクハラだとはっきり言う。(そのときの事をきちんとメモして取っておく。これはもしもの時に役にたつはず)セクハラは、やられているほうがきちんと意思表示しないとまわりに伝わりません。逆に、一般的に普通のことでも対象者がセクハラと思ったらセクハラなのです。 セクハラと意思表示して嫌がらせが(休暇の件も含めて)ひどくなるようでしたら、上記のメモを持って労働監督基準局へ行ってください。 (俺だったら、給料もらってその足で訴えに行きます) 結構、こういういいかげんな会社(店)が多いんですよね。 けっして、泣き寝入りせずに専門家の人に相談してがんばって下さい。

  • madman
  • ベストアンサー率24% (612/2465)
回答No.3

労働法違反の可能性があります。 35条に 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。とあります。 ただし、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。 となっていますので、その後に休暇が予定されていればこの限りではありません。 そのパチンコ店には、有給休暇が無いのでしょうか? 勤務を始めてから6ヶ月間は与えなくても法令上問題はありませんが、もし、与えられているのであれば、有給取得に理由は必要無く、事前に申請していれば取得できます。 地元の労働監督基準局に相談してください。

  • ky33
  • ベストアンサー率12% (2/16)
回答No.2

詳しい状態がわからないのでなんともいえませんが、 労働基準法35条36条37条に抵触している可能性があります。 法律は専門外ですので弁護士等にご相談ください

  • 9500
  • ベストアンサー率48% (58/120)
回答No.1

ご相談の文章を読む限り上司があなたに特別な感情 を持っていることは明らかなのですが、それがなん なのか判別がつきません。 初対面の時からこのような対応だったのでしょうか? なにかきっかけのようなものがありませんか? たしかに社内であなただけがこのような対応をされて は就業の妨げになりますし、精神的にも非常に辛い ものがあるのでその上司の上役の人にでも相談できれ ば幸いだと思うのですが。 休日は就労規則や雇用制度を確認すれば改善される とは思いますが、服装の問題は単に「上司の指導」と いうことになりかねません。 もう少し具体的な例があればとは思いますが、法的な 手段をつかって対抗しようとするのであれば、より 具体的な例が求められるだろうし、原因の追及もされ ると思います。

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