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商標登録された製品名を、別な読み方(呼び方)でネットに書くと問題ですか?
商標登録されたメーカー名や商品名をネットやメールに書く際、 "「○○」と読む商品がありますが、 自分は『□□』と読んでいます。" (又は、"~と読んだ方がいいのではないでしょうか?"と掲示板で質問をしたりする) このように、「○○」という呼び方が正しいのに、 『□□』という呼び方で、ネットやメールで投稿してしまうと、商標権や著作権などを侵害してしまうのでしょうか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
まったく侵害に当たりません。 というか何をどう呼ぼうがどこに書き込もうが何の罪にもなりません。 例えばお菓子のポッキーは、ポッキーという名前で商標登録されていますが それをどう呼ぼうが、他社の全く関係のないお菓子の名前で呼ぼうが何の罪にも問われません。 そのような問題で問われるのは、商品として表舞台に出たときぐらいです。
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- neight
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回答No.2
「キヤノン」を「キャノン」とか、「キユーピー」を「キューピー」と呼んだり書いたりしていますが、 今までにそれで訴えられたという話は聞いたことないです。
質問者
お礼
そうですよね。大丈夫みたいでよかったです。 たとえば、「AZ」というものがあったとして、正式名称は、 『エーゼット』でも、呼び方が、『アジィー』と読んだりしても問題は無いですよね。 参考になりました。 ご回答、ありがとうございます。
お礼
呼び方は関係が無いようですね。大丈夫なようで安心しました。 参考になりました。 早速のご回答、ありがとうございます。