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携帯電話のワンセグって受信料の支払い義務があるのですか?

TVは見てません TV自体を持っていません NHKの受信料はもちろん払っていません しかし携帯電話にワンセグ機能があるのを思い出しました たしか受信出来る機材を持っているなら支払い義務が発生するような事を聞いた事があります 携帯電話のカメラもワンセグのまったく使ってないので 今更、払わないといけないや義務があるなんて言われても まったく支払う気はありませんが 実際の所どうなのでしょうか?

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noname#101071
noname#101071
回答No.1

NHKのHPに記載ありましたので抜粋します。 結論を言うと、ご質問者様は支払いの義務がありますね。 ********************************************************** NHKのテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話についても、放送法第32条によって規定されている「協会の放送を受信することのできる受信設備」ですので、受信契約の対象となり、受信料のお支払いが必要です。 NHKのワンセグが受信できる機器についても同様です。 ただし、受信契約は世帯単位となりますので、一般の家庭でテレビの視聴が可能なパソコン、あるいはテレビ付き携帯電話を含めて、複数台のテレビを所有している場合に必要な受信契約は1件となります。 一方、事業所の場合は、従来どおり設置場所ごとの受信契約が必要となります。

参考URL:
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/know/qa.html#q6

その他の回答 (2)

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15359)
回答No.3

先日、NHKの受信料をと来られました。そこの契約に関する書類のなかでワンセクがある携帯電話も含まれていました。パソコンでテレビが見られる状態でも対象になっていました。  とにかく映る物は対象になっているようでしたよ。 まぁ、NHKをよく見たりラジオを聞いたりしているので払いましたけどね。

noname#108157
noname#108157
回答No.2

NHKは国有テレビなので見ようが見まいがテレビがあろうが無かろうが 支払い義務はあるようです。 あくまで「義務」であって「強制」では無いのでお役所仕事の NHK職員の集金屋はバカですから上手く言いくるめれば相手は 答えも見出せず退散します。 かなり理不尽な話しですがそう言う事です。 それでも正統的に支払い義務の免責を受けるなら 身体障害者手帳の保持者になるか、生活保護受給者になるかです。 ホントNHKと新聞の勧誘には超ムカつきますよね!

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