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有給休暇について教えてください。

jayの回答

  • jay
  • ベストアンサー率27% (207/741)
回答No.3

労働基準法第39条第1項(年次有給休暇の権利)  使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない 上記から、3月末の時点で有給休暇の権利が生じていたはずです。#1さんの参照URLにあるとおり時季変更の余地が無いはずなので、権利の行使を妨げることはできません。 「労働基準監督署に問い合わせますけど、それでもいいですか?」と言ってみて下さい。

ponta903
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。労働基準法にあるとおり、8箇月以上出勤しておりますので貰える自信がついてきました。

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