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訴訟用語の和訳を教えてください

米国訴訟の判決文に出てくる以下の用語の和訳を教えてください。 initial post-hearing brief reply post-hearing brief post-hearing briefの和訳は、「公判後の弁論趣意書」というのを見つけましたが、これの正否もわかりません。initialやreplyがつくと、さらにどうなるのでしょう。お願いいたします。

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  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15295/33014)
回答No.1

brief はもともとの意味は「短い」転じて「要点をまとめたもの」法律用語としては「趣意書」   hearing は「聞くこと」ですが「(裁判官が)聞くこと」で「公判」   post-hearing の post は「の後の」で「公判後」になります。  initial post-hearing brief は公判後の最初の弁論趣意書   reply post-hearing brief それに答える公判後の弁論趣意書  となります。

melondog
質問者

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ご回答ありがとうございました。

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