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国賠における法益侵害と精神的苦痛について
本人訴訟で国家賠償請求として市を相手に精神的苦痛の慰謝料請求をしていました。 先日判決があり、棄却でした。 約1年10カ月間、口頭弁論、弁論準備手続、証人尋問を経て、 いよいよ結審かという時になって、裁判官が変わりました。 「このままでは判決が書けないので弁論準備手続をもちます」と裁判官。 その手続の場で「原告の法益侵害は何か?」と聞かれました。 私は、これまで市側の一連の行為によって翻弄され、精神的苦痛を味わわされてきた、 心穏やかに過ごせるはずの数カ月間が侵害されたことをずっと訴えてきて、 そのように言うと、「そういうのは権利侵害にならない」と裁判官から言われ、 「○○権の侵害ではないですか?」と問われ、悩みましたが頷いてしまいました。 その後すぐに、法廷に移動し、傍聴人のいない法廷で、最終口頭弁論がもたれ、 判決日が言い渡されました。 判決文を読むと、その「○○権の侵害」がメインの判決となっていて、 自分の裁判ではないような感じを抱いてしまいました。 質問は以下の2点です。 1,判決直前で裁判官が変わること、それによって原告の主張が結果的に変更(矮小化?) させられること、・・こういうことはよくあることなのでしょうか? 2,また、国賠における法益侵害は、 心穏やかに過ごせることを侵害されたことではあてはまらないのでしょうか?
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- kqueen44
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1:裁判官の変更は良くあることです。 2:「心穏やかに過ごす権利」というのは、ちょっと法律では認められないような感じがします。法の条文にはないので。 市の違法行為によって、医療費等の財産権の侵害を受けた。又、全性確保配慮義務違反が原因となる受忍限度を超える苦痛を受けた・・・みたいな感じで述べれば良かったのかな。
まあ、公務員がこうこうこういう行為をしたため。 公務員権利濫用罪に値する行為によって精神的な苦痛を与えられた 市側に賠償請求をします。といった具合に言えばよかったね。 上記は仮の設定です。
お礼
さっそくご回答いただきありがとうございます。 もしかしたら余計なことをくっつけて主張を展開していたのかもしれません。 参考になりました。
お礼
回答いただきありがとうございます。 精神的苦痛の根拠が、ある期間の市職員の行為によるものだったのですが、 それを訴えるのは、難しいのですね。 ○○権というのが、よくわからないまますすめてしまったようです。