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公然わいせつ罪

カメラマンの篠山さんが家宅捜索を受けたとのニュースを先日見ました、その後どうなったかはわかりませんが何が問題だったのでしょうか?自分も趣味でヌード写真を撮っています、今までは室内での撮影のみでしたが、来年の夏くらいには海や山など自然の中での撮影も考えていたのですが犯罪に当たるのでしょうか?篠山さんは都内の公共の場所での撮影だったらしいですが公共の場とはどの範囲を指すのでしょうか?また公然わいせつ罪は裸になった人が対象だと思うのですが撮っているカメラマンも同罪なのでしょうか?よろしくお願いします。

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回答No.1

いろいろニュースサイトなどを呼んだ情報で、独自のネタはありません。 今回、犯罪とされたのは、青山霊園での撮影です。 警視庁が、写真集「20XX TOKYO」のわいせつ性を調査していて、青山霊園へ問い合わせたところ、青山霊園では撮影の事実すら知らなかった。というのが経緯のようです。 霊園のどの場所で撮影があったか、いくつか特定されていて、その場所が、近隣の住宅などから丸見えである事も確認したようです。 また、墓参りの一般人と違って、写真集撮影という商業行為を無断で行ったので、不法侵入の疑いもあります。 (霊園が被害届を出したかどうかは、報道に出ていなかったと思います) それで、警察としては、写真集「20XX TOKYO」のわいせつ性は問わず、「霊園で全裸の撮影行為をした」ことを公然わいせつと位置づけました。 スタジオや、許可を得た私有地内などについては、捜査の対象外です。 >公共の場 これは解釈が広く、時と場合によります。 私有地の庭などでも、道路から丸見えの状態で全裸の撮影をしたら、公然わいせつです。 逆に、日常では公共的な建築物、立派なホールなどでも、時間や、人の出入りを管理すれば、犯罪にはなりません。 また、公然わいせつ罪は裸になった人が対象という事ではありません。 現場で指導的な立場の人が、もっとも重罪なのは、どの犯罪でも同じです。 今回は、モデルよりも篠山紀信の方が主犯なのは明白です。 個人的には、別に篠山紀信が悪いとは思わないんですけどね。 まあ、手落ちがあったな、という感じです。

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