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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務上横領)

業務上横領で悩む私たちの行く末

このQ&Aのポイント
  • 昨年立ち上げたデザイン会社で、社長が会社の資金を数百万円使って競馬をやったことが発覚。
  • 業績も悪くなり、社長は残りの4人には辞めてもらい、自分1人で会社を続けるつもり。
  • 業務上横領について告発するべきか悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1183/2307)
回答No.2

 横領で告発よりまずあなたがするべきは、この解雇は不当であると認識することです。 労働契約法16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。  この条文を元に解雇は無効であると主張し、引き続きの雇用を求めます。  交渉がうまくいかずに何ヶ月もたつようなことになれば、弁護士と相談の上、「解雇無効確認」と「未払賃金の支払い」を会社に求めます。望む回答でなかった場合、民事訴訟になります。  横領で告発したところで刑事裁判です。社長が有罪になり懲役刑になったところでその時点で会社はおそらく事業停止状態でしょうから、会社にはあなたに払う給料は残っていないでしょう。  あなたが会社から当然に受けられるべき利益は給料とボーナスだけですから、ターゲットをそこに絞って今後のやり方を決めましょう。

ngredfik
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。私達も何度説明を受けても全然納得できなかったんですよ。不祥事を起こした人間が会社に残って、全員解雇なんてどう考えてもおかしいですよね。

その他の回答 (1)

  • ttnn00ll
  • ベストアンサー率53% (8/15)
回答No.1

業務上横領で告発できるのは被害者である横領された会社です。 ですのであなたや他の方が経営者または株主であるなら告発できます。社長やその親族が株主であなたや他の方が株主でない(役員であっても)場合は、社長は自分の金で競馬をして損をしただけで横領にはあたりません。

ngredfik
質問者

お礼

返信ありがとうございます。私は登記簿上は役員であり株主です。ただ疑問に思うのは、社長は自分の給料で競馬をしたのではなく、自分一人で会計をしているのを利用して横領した点です。その場合でも株主でなければ告発できないのでしょうか。

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