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業務上横領について質問です。
初めて質問します。お詳しい方は是非教えてください。 知り合いが業務上横領で、会社を懲戒免職になり、現在事情聴取を受けています。 その知り合いとは、4年前ほどに知り合い、お茶をしたりご飯を食べに行ったりしていました。(身体の関係はありません。) 競馬で儲けているなど、景気がいい話をよくする人で、ショッピングに連れて行ってもらったりしていました。 そして、中古の軽自動車を買ってもらいました。 その後、私は結婚して子どもが産まれたので、会うこともなく、たまにメールなどが来るくらいの関係でした。 そして最近、業務上横領で刑事告訴されたことを知りました。 私は警察に呼ばれ、事情聴取などを受けることになるのでしょうか? もう家族もいるので、周りに迷惑はかけたくありません。 わたしの個人情報は守られるのでしょうか? 不安で眠れない日が続いています。 よろしくお願いします。
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- 177019
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確かに他の回答者が言うように、貴方にも事情聴取の可能性は高いと思います。ただこの軽自動車を買ったお金が、知り合いが会社の金を横領した中からとの証拠が必要です。今後の流れとしては、知り合いが現在警察の事情聴取の段階、と言うことは今後会社が提出した「被害届」と本人の供述を基に証拠集め、横領した金額は分かりませんが恐らくこの証拠集めが終わるまで1年くらいは掛かるでしょう。そして、証拠が確定した部分について起訴される事になります。例えば1千万円横領しても証拠の確定が600万円であるなら600万円について起訴されます。貴方の「事情聴取」については強制で無く任意だと思います。万が一軽自動車が横領した金で買ったと、知人が供述しても貴方が罪を負うことはありません。「知人が勝手に軽自動車をくれた。金の出どころは分かりません。」これで良いと思います。分からなかったらまた質問して下さい。
- eroero4649
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警察に呼ばれることはなくても、刑事がやってくる可能性は高いと思います。当然警察としては横領した金の使い道について調べるでしょう。そして彼はその使い道の先のひとつとして質問者さんの名前を挙げて「横領した金で服や自動車を買い与えたりした」というでしょう。そうなれば、質問者さんのところに裏付けにやってくると思います。 事件の状況によっては、「裁判所に証拠として提出する証拠書類にサインしてくれ」と頼まれることもあると思います。私は昔一度それにハンコを押したことがあるけれど、あくまで任意は任意です。任意だけど、断ると刑事さんから痛くもない腹を探られるリスクはありますね。「もしかしたらその金が横領した金だと知っていてそそのかしたんじゃないか」ってね。質問者さんとしては「共犯者」として疑われることだけは避けないといけないところですよね。場合によっては「私はそれが横領したお金だとは知らなかったのです」と態度を明らかにしないといけないかもしれません。 個人情報に関してですが、もし証拠書類にサインしろとなったら個人情報は守られないです。証拠書類ってのは裁判所に提出するものですから、証人の自己紹介から始まります。私は何年何月何日にどこで生まれ、どこの学校を卒業し、どこに就職しましたと我が履歴がきちんと書かれます。「私はこういう人物なんですよ。証拠に値するでしょう?」っていうところから始まるんですね。これは書式として決まっているので「書かないでくれ」と断れないし、それにわざわざ自分で書く必要がありません。刑事さんが持ってくる書類にきちんと書かれています。自分から一言もいわなくてもね。ちょっとびっくりしました。 その書類は少なくとも双方の弁護士と裁判官、もしその事件が裁判員裁判になれば裁判員も目にすることにはなりますね。ジャーナリストなどの一般人が見ることができるかは分かりませんが、裁判はオープンにしなけりゃならんですから、所定の手続きを踏めば見られるかもしれませんね。 ま、景気のいい人だと気楽に貰っているとこうやって高くつくことになるということですね。自動車を買ってくれるって聞いたときに「ラッキー」と思ったその代償がこれです。昔からいいますでしょ、「甘い話にゃウラがある」って。
- hekiyu
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"私は警察に呼ばれ、事情聴取などを受けることになるのでしょうか?" ↑ 残念ながら可能性は否定できません。 1,彼の供述によっては共犯の疑いがかかる 畏れがあります。 2,共犯とまでは行かなくても、参考人として 呼ばれることもあり得ます。 「横領した金はどうした?」 「車を買いました」 「その車はどこにある?」 「付き合っていた彼女にあげました」 「その彼女の名前と住所は?」 そんなに心配なら、弁護士と相談して、警察に 出頭したらどうでしょう。