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個人年金の仮差押さえ

現在、妻と離婚裁判中です。私は明治安田生命の個人年金に加入しており毎月約17,000円支払っております。先日、妻の申し立てにより裁判所から当該個人年金の積立額280万円について仮差し押さえを受けました。この年金を将来有効にしていくにはどのような方法があるのでしょうか?いずれ示される裁判所の判決どおりの金額を支払えば仮差し押さえは解除されるのでしょうか?また、一方的に裁判所の差押えがなされ、保険契約者である私の意志に関係なく保険が解約される可能性はあるのでしょうか?法律、保険に詳しい方よろしくお願いします。

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  • rokutaro36
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回答No.2

本差し押さえが執行された場合…… (Q)同時に保険契約者が保険会社へ入金した場合、 又はそのおそれがある場合に事前に入金していた場合は 保険は有効に継続できるのでしょうか? (A)いいえ。 そもそも、保険会社は、そのようなお金を受け取りません。 差し押さえを受ける前に、財産分与の金額を相手に支払わなければ、 どうしようもありません。 差し押さえと言うのは、契約の一部、例えば、保険金や解約払戻金の 受け取りの権利だけの差し押さえではなく、契約者の権利、 被保険者の権利を含めて、契約全体を差し押さえられます。 つまり、一端、差し押さえられたら、それは質問者様の保険ではなくなり、 どうしようもありません。 それを避けるには、裁判で負けたら、さっさと現金で支払うことです。 支払いを躊躇っていると、さっさと解約されて、現金化されます。 勝てば、仮差し押さえは自動的に解除されます。

rrr1111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 裁判所の指示に忠実に従うようにします。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
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回答No.1

保険の専門家です。 正確な法律の解釈や言葉は無視して、基本は…… 『一方的に裁判所の差押えがなされ、保険契約者である私の意志に 関係なく保険が解約される可能性はあるのでしょうか』 ということが「差し押さえ」です。 今は、「仮」なので、誰も契約を動かす(処分)ができない状態になっています。 差し押さえが有効となれば、奥様は、この保険を解約して、 解約払戻金を受け取ることができます。 保険会社および質問者様はそれを拒否できません。 『この年金を将来有効にしていくにはどのような方法があるのでしょうか? いずれ示される裁判所の判決どおりの金額を支払えば仮差し押さえは 解除されるのでしょうか?』 判決通りに支払えば、仮差押は解除されます。 仮差押の金額が過剰などの問題があれば、仮差押が無効であるという 抗告(不服申し立て)をすることもできます。 この辺りの法的な問題は、弁護士と相談してください。

rrr1111
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なお、本差し押さえが執行された場合、差し押さえ金額の280万円を同時に保険契約者が保険会社へ入金した場合、又はそのおそれがある場合に事前に入金していた場合は保険は有効に継続できるのでしょうか?

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