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どのような場合、「誣告罪」となるのでしょうか?

別質問で「誣告罪」について、少しお聞きしました。 その折り、『虚偽の証拠を提出とか虚偽の目撃証言』がない限り、「誣告罪」とはならないとお聞きしました。 (1)と言うことは、仮に、『私はあの人が犯人と思います』と写真等の証拠もなく、刑事告訴しても「誣告罪」にならないのでしょうか? (2)また、「誣告罪」とはどのような場合、なるのでしょうか?(例とあればうれしいです) お手数をお掛けしますが宜しくお願い致します。

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noname#110938
noname#110938
回答No.1

まず今では誣告罪とは言わないよ。虚偽告訴罪と言う。もう10年以上前の改正だったと思うんで、今どき誣告罪とか言っている人は十中八九法律を知らない嘘つきだね。 >『虚偽の証拠を提出とか虚偽の目撃証言』がない限り、「誣告罪」とはならない はい、嘘。虚偽告訴罪の構成要件にはそんなものはない。証拠を集めるのは捜査機関の仕事だ。ってかさ、虚偽告訴する人間の申告自体が虚偽の証拠みたいなもんだと思うがね。ね、嘘つきでしょ? >仮に、『私はあの人が犯人と思います』と写真等の証拠もなく、刑事告訴しても「誣告罪」にならないのでしょうか? なる可能性はあるよ。 >「誣告罪」とはどのような場合、なるのでしょうか? 虚偽告訴罪の構成要件に該当する場合だね。 虚偽告訴罪の構成要件は、 1.虚偽の犯罪時事実を申告すること。虚偽ってのは事実に反していること。申告するってのは、告訴、告発に限らず被害届、密告だって構わないけど、少なくとも内容が実際に刑事または懲戒の処分を行う者の職権発動を促す程度に具体的であることは必要。事件自体が作り事という場合は当然としても、事件自体は実際にあったが犯人じゃない人をそうと知りながら犯人に仕立てようとした場合がどうなるかは若干問題。ただ、虚偽告訴罪の起訴率が極めて低く、2%とかその程度であることを考えれば、事件自体が存在するなら、いずれにしても捜査をするのだから、仮に虚偽告訴罪が成立するとしても処罰されることはまずないと思うけどね。 2.申告内容が虚偽であることの認識。未必的でもいいというのが判例。つまり、虚偽かもしれないけどそれでもいい程度の認識で足りる。 3.人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的。条文そのままだけど、つまるところ、実在する他人に何らかの刑事または懲戒処分を受けさせる意図が必要ってこと。 この3つが必要であり、且つ、この3つで足りる。 具体的には、ちょっと前にどっかの大学生が痴漢事件をでっち上げた事件があったでしょ?あんなの。痴漢冤罪事件は二通りあって、実際に痴漢があったけど、犯人を間違えたというのと、実際には痴漢被害自体がないのに、例えば携帯電話使用を注意されたので嘘の痴漢被害をでっち上げるなんてのとがある。前者は間違いである限り虚偽告訴にはならないけど、後者は虚偽告訴罪になる可能性が極めて高い。 ただ、実際の起訴率は極めて低いというのは先に言ったとおりだけどね。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 と言うことは「誣告罪」で逆にと言うことはほとんどあり得ないと言うことですね。 以前、http://okwave.jp/qa5425689.htmlで警察で言われたことがどうも気になって。 助かりました。

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