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仮差押について

夫婦でAという土地を半分づつ所有し、そこに建つBというテナントビルは夫の所有物です。このような状況で、夫が妻から多額の借金をし、また他からも借金を重ねています。しかし夫は浪費家で、妻にも他者にも返金しません。そこで、妻は夫の所有物であるAの半分とBを仮差押する決意をしました。そしてテナントビルの収益も押さえたいと考えています。 現在、夫は重い病を患っており、一年もつかどうかの状況です。他の債権者は夫が病で苦しんでいる状況をみて、返還期限が過ぎている金を返してほしいがなかなか言い出せない状況で、妻には土地建物に抵当権をつけたいと申し出ています。 妻は夫の借財を全部自分で返すつもりですが、ここで質問があります。まず仮抵当権をした場合、妻のメリットとデメリットは何になるのでしょうか? また夫はどうなんでしょうか? さらに、テナントビルの収益を妻が押さえることは可能なんでしょうか?

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回答No.5

一度に全部やらないで段階的にすればいいのです。 >夫婦でAという土地を半分づつ所有 ですので、妻名義の土地は売れません。 登記が二筆に分かれていれば、夫だけの文が売れます。 分かれていなければ、価格賠償の手もありますが、 現物分割で二筆に分けて登記すると良いでしょう。 >そこに建つBというテナントビルは夫の所有物 夫の意思で売れます。法定地上権もありますので 建物の新所有者に明け渡しも求められません。 ただし、地代が請求できます。 >共有財産である土地とビルを父は売ろうとしているが ???最初の質問では、別登記?所有権も別とあります。 所有関係がはっきりしないです。 妻が夫に債権をもっているなら、 その債権の範囲内で土地かビルに仮差でなく本差押ができます。 裁判で債務名義を取ればの話ですが。 ですので、先ず最初に、夫を被告に妻が貸金返還訴訟を提訴するのです。 >離婚協議もままならない 親族法はあまり知りませんが、調停か家裁の裁判で離婚すればいいでしょう。上記、債権差押と同時に進めるのです。 ただし、夫婦間のことで夫も末期の時期に忍びないですが・・・

creap45th
質問者

お礼

何度もご回答いただき、真にありがとうございました。 今現在、もめているのですが、まだまだどうなるのかよくわからない状況です。しかし、saikennsha様には何度もご回答いただいて、本当に感謝しています。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

>例えば、一千万円の借金で、二億円の土地と建物を代物弁済にできるのでしょうか? それは、できませんねぇ・・・ >私の父は、とてもそんなことに応じる人ではありません。 ここが一番の問題ではないでしょうか? 所有権者が応じない場合、抵当権も仮抵当権も設定できません。 所有者が応じない場合は、差押か仮差押で、 差押は債務名義が必要、 仮差は疎明+裁判官の判断+供託金3割くらいですね。 2億なら6,000万円です。 本人に意思能力があり、本人が手放さないといっている以上、 たとえ癌でも無理です。 どんな手段でも、本人の意思が尊重されますから。

creap45th
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 やはり、結局は父の意思を尊重せざるを得ないということが問題ですよね。債権者である母は、はやく借金を返してほしい。また、父がこれ以上他人から借金することを避けたい。さらに母と父の共有財産である土地とビルを父は売ろうとしているが、母は売りたくない…。 こういうときって、普通は離婚協議になる話だと思うんですが、父がステージ4の癌である以上、離婚協議もままならない。今現在長期入院中ですから…。 強引に父の分の土地と建物を仮差押して、あとはビルのテナント収入を母への借金返済と、他者への借金返済にあてたいのです。何かいい手がないか考えているのですが、なかなか難しいようです。 しかし、何度もご回答いただきありがとうございました。

回答No.3

>入院中の夫は妻から多額の借金 その借金の返済と言う事で、代物弁済で所有権を妻に移せばどうですか? 但し、重い病ともありましたので、現在夫に法律行為に関して意思能力があるか否かです。 ない場合は、後見人を立てないといけないでしょう。 仮差や仮登記の問題ではないと思います。

creap45th
質問者

補足

saikennsha様、再度のご回答ありがとうございます。大変感謝しております。 >その借金の返済と言う事で、代物弁済で所有権を妻に移せばどうですか? 例えば、一千万円の借金で、二億円の土地と建物を代物弁済にできるのでしょうか? >後見人を立てないといけないでしょう。 後見人制度を利用するには、本人の了解が必要だと知りました。私の父は、とてもそんなことに応じる人ではありません。実は、父の病とはステージ4の癌なんですが、それでも金をつかいたくてどうしようもないようです。有料と無料の弁護士相談に行きましたが、どうすることが最善なのかよくわかりません。仮に後見人制度を利用するにしても、なにかいいやり方があるのでしょうか?

回答No.2

仮差押は簡単に裁判所は認めませんし、 おそらく認められても供託金が多額かと・・・ 仮抵当は、先の回答どおり設定義務者は夫ですから 協力がないと出来ません。1,000円だったと思いますが。 仮抵当は抵当権の順番だけで、本登記しないと何も効力はないです。 何がしたいのか、良く分かりません。

creap45th
質問者

補足

文章がわかりずらく、申し訳ありませんでした。 要旨を述べますと、入院中の夫は妻から多額の借金をしており、さらに夫は他者からも多額の借金があります。今現在、その他者への返済期限が過ぎているので、妻は入院中の夫の借金を代わりに払うが、そのかわり夫の所有する土地と財産を仮差押し、テナントビルの収益を押さえたいということです。 この場合の妻と夫のメリットとデメリットをお聞きかせ願えれば幸いです。何度もお手間をかけて申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

ご質問のなかで「・・・仮差押する決意をしました。」と云っていますが「・・・まず仮抵当権をした場合、・・・」とも云っておられます。 どっちですか ? 仮差押えならば、裁判所に申立をすれば要件が整っておれば発せられますが、抵当権の仮登記のことでしたら、相手の協力がないとできないです。

creap45th
質問者

補足

文章に誤解が生じたようなので、申し訳ありませんでした。書き改めます。 >他の債権者は夫が病で苦しんでいる状況をみて、返還期限が過ぎている金を返してほしいがなかなか言い出せない状況で、妻には土地建物に抵当権をつけたいと申し出ています。 この抵当権は、夫に金を貸している債権者が、夫の妻に対して、夫の所有物である土地建物への抵当権設定を申し出ているという意味です。 私がお聞きしたいのは、夫が重い病で入院中という状況で、妻が夫の借金を肩代わりして払うが、その代わりに妻が夫の土地と建物に対して仮差押をしたいということです。そして、テナントビルの収益も押さえたいという希望です。 こういう状況で、妻と夫のメリットとデメリットはどうなるのでしょうか? 何度もお手数をかけ申し訳ありませんが、ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いします。

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