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決定した相続は覆りますか?
raindrop8233の回答
- raindrop8233
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遺産分割協議はいったんなされると、無効・取消の原因がない限り有効です。つまり、原則としてやり直しはできません。 ですが、できる場合もあります。それは、相続人全員の同意がある場合です。相続人全員の同意によって、以前の遺産分割協議を解除し、新たな遺産分割協議を成立させることができるのです。 税務上、遺産分割のやり直しは、遺産分割とはみなされず、譲渡・交換・贈与として課税を受けます。贈与税は税率が高く、物件の価格によっては多額の税金がかかってしまう恐れがありますので、今回のような複雑な案件は弁護士や税理士などに相談されることをお勧めします。 県の弁護士会などが行っている無料法律相談会などを利用してみるのもひとつの方法です。法テラスはネットからも相談できるようです。ご利用を検討なさるのも良いかと思います。
- 参考URL:
- http://www.houterasu.or.jp/
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