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相続の清算方法

相続人4人で均等に相続することで合意しましたが不動産を相続する一人が均等額より多くなりますそこで多い分を手持ち金で清算することとしました、この場合多い分を払う事となりますが多い額を残りの三人に三分割して払うのですか又多い額を遺産総額に加えて四分割するのですか

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.2

今ひとつ、正味の遺産内訳がわからないのですが、不動産しかないケースで、ひとり相続するAのもち金で、他の3人に償い金を支払うとするなら、 不動産の評価額4に対し、3人に、1つづ支払うことになります。 遺産分割協議書に、不動産はAが相続する。 他の相続人3人にAは償い金を1づつ支払う、 という記載をします。

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その他の回答 (1)

noname#218414
noname#218414
回答No.1

仮に、 遺産総額100,000,000円(均等割 25,000,000円)  内、不動産  30,000,000円     現金  70,000,000円 とすると、 不動産をもらう人は均等割より5,000,000円多いので、この分は遺産に戻す。 不動産を取る人は、不動産30,000,000円-現金5,000,000円=25,000,000円が純粋な手取り。 現金は遺産70,000,000円+不動産を取った人の現金5,000,000円=75,000,000円 これは3人で分けて25,000,000円 この算数からすると、3分割するほうですね。

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