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この場合、「容疑者」と呼べる?

自動車事故で相手に軽いケガをさせて、自動車運転過失傷害で書類送検された場合、その人のことを「容疑者(被疑者)」と呼べるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.1

容疑者です。被害者が訴訟を起こし、裁判になった場合は、被告人になります。それまでは、容疑者になります。

torisanji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.3

 回答が誤っているためお答えいたします。  まず容疑者は法律用語ではありません。容疑者は犯罪の嫌疑を受けている者で、起訴されるまでの者に対するマスコミ用語だと思います。  NO.1について  まず刑事事件は検察官が起訴し、被害者は裁判を起こせません。被害者が提起できるのは民事訴訟であり、その場合の相手方は「被告」、訴えた被害者は「原告」と呼ばれます。  NO.2について  被疑者、被告人は法律用語です。  検察官が起訴した後は「被告人」と呼ばれます。被告は民事事件における訴えられた人のことをいいます。  しかしマスコミはこの点区別せずに「被告人」のことを「被告」と呼んでいたりしますのでご注意ください。

torisanji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 容疑者が法律用語ではなくマスコミ用語なのは存じております。 法律用語かどうかではなく、そのマスコミで使われる「容疑者」にあたるのかどうか、という質問の趣旨でした。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

起訴までは容疑者または被疑者、検察官による起訴後は被告と呼ばれます。ただし容疑者、被疑者は法律用語ではないでしょう。

torisanji
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 容疑者が法律用語ではなくマスコミ用語なのは存じております。 法律用語かどうかではなく、マスコミで使われる「容疑者」にあたるのかどうか、という質問の趣旨でした。

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