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この場合、「容疑者」と呼べる?
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質問者が選んだベストアンサー
容疑者です。被害者が訴訟を起こし、裁判になった場合は、被告人になります。それまでは、容疑者になります。
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- minpo85
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回答が誤っているためお答えいたします。 まず容疑者は法律用語ではありません。容疑者は犯罪の嫌疑を受けている者で、起訴されるまでの者に対するマスコミ用語だと思います。 NO.1について まず刑事事件は検察官が起訴し、被害者は裁判を起こせません。被害者が提起できるのは民事訴訟であり、その場合の相手方は「被告」、訴えた被害者は「原告」と呼ばれます。 NO.2について 被疑者、被告人は法律用語です。 検察官が起訴した後は「被告人」と呼ばれます。被告は民事事件における訴えられた人のことをいいます。 しかしマスコミはこの点区別せずに「被告人」のことを「被告」と呼んでいたりしますのでご注意ください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 容疑者が法律用語ではなくマスコミ用語なのは存じております。 法律用語かどうかではなく、そのマスコミで使われる「容疑者」にあたるのかどうか、という質問の趣旨でした。
- jess8255
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起訴までは容疑者または被疑者、検察官による起訴後は被告と呼ばれます。ただし容疑者、被疑者は法律用語ではないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 容疑者が法律用語ではなくマスコミ用語なのは存じております。 法律用語かどうかではなく、マスコミで使われる「容疑者」にあたるのかどうか、という質問の趣旨でした。
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ご回答ありがとうございます。