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次の場合ビザ免除プログラムは受けられない?

今年の5月2日に自転車同士の事故で相手に軽傷を負わせてしまいました。 それで、重過失傷害容疑で書類送検され、その後不起訴となりました。 この場合、ビザ免除プログラムは受けられないでしょうか? ちなみに米国のビザ免除プログラムです

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noname#201242
noname#201242
回答No.2

米国ビザ申請 ビザ免除プログラム http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visawaiverinfo.asp#termsandconditions 「ビザ免除プログラムを利用できない場合」の注釈に以下のような内容があります。 <注: 逮捕や有罪に至らないような交通違反の場合は、その他のビザ免除プログラムの条件を満たしていればこのプログラムの利用が可能です。> こういうことの詳細は在日アメリカ大使館に問い合わせたほうがよいと。 http://okwave.jp/qa/q4014609.html  ↓ ああ、でも回答1へのお礼欄に、アメリカ大使館に問い合わせたところ、スピード違反などは前科にならないが、交通事故の場合は刑法なのでダメ(ビザが必要)だと言われたとあります。。。。 実際入国できるかどうかは入国審査官が判断するので誰にも「ダメ」とか「大丈夫」とか判断できませんが、それ以前の、渡航手続きの原則ルールはアメリカ大使館で教えてくれると思います。 http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-loc-post.asp ちなみに、 質問者さんは海外移住や長期滞在に興味をお持ちのようですが、米国は長期滞在で出入りを繰り返すと入国拒否になる場合があるし、オーバーステイにも厳しい国です。 ご存じでしたら良いのですが、緩さ厳しさが国によって違いますので、ご注意ください。 前は緩かったけどだんだん厳しくなってきた、という場合もあります。 海外移住情報 http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/ 海外安全情報:アメリカ合衆国・査証、出入国審査等 http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=221#2

その他の回答 (1)

noname#194660
noname#194660
回答No.1

自動車運転過失致傷罪という犯罪歴になるので、米国のビザ免除プログラムは受けられません。 自動車を運転して、その過失により相手を負傷させたのであれば、下記のように自動車運転過失致傷罪(刑法211条2項)という犯罪を犯したことになります。 (業務上過失致死傷等) 第二百十一条  業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 http://www.bengo4.com/bbs/140034/ ビザ免除プログラムを利用できない場合(米国) 有罪判決の有無にかかわらず逮捕歴のある方、犯罪暦(恩赦や大赦などの法的措置がとられた場合も含む)がある方、重い伝染病を患っている方、過去に米国への入国を拒否されたり強制送還された方、そしてビザ免除プログラムで入国し、オーバーステイしたことがある方は、ビザ免除プログラムを利用することはできません。渡米するためには、ビザを取得しなければなりません。ビザを持たずに入国しようとすると入国を拒否されることがあります。 http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visawaiverinfo.asp#termsandconditions

kelly7s
質問者

補足

自動車の場合は自動車運転過失傷害罪ですが、自転車の場合は自動車に該当しませんので重過失傷害罪になります。 逮捕歴のある方・・・・逮捕はされず任意で取り調べです、在宅のまま書類送検です。 犯罪歴・・・・不起訴なら、犯罪歴にならないような気がします。

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