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自己破産

balancerの回答

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.1

まず、事業者の破産は必ず管財事件となります。 従って、予納金を負債額に応じて相当額を拠出する必要があります。 ご両親は(事業に係わらない)単なる保証人でかつ預貯金が 全く無いなら自然人の破産のため、同廃(同時廃止)事件の可能性 もあります。 1.預貯金で20万円 裁判所により異なりますが、これは同廃事案も問題です。 2.現金で99万円 これは自由財産拡張の問題です。 これらは全く異質な次元も問題です。ここでは説明しません。 なぜなら、会社及び代表者(質問者さん)、ご両親の破産手続き でいくばくかの預貯金もはき出す事となるでしょうから。 独力での会社破産は不可能と思った方がよいです。 早々に依頼先を決めた方が良さそうです。

satotakapa
質問者

補足

balancerさん、早速の解答有難うございます。質問の時に説明不足でした。 実は会社の破産処理はすでに終わっていて、個人の破産がこれから始まります。本当は担当弁護士に聞けば簡単なのですが、その前にいろいろな方の意見も聞いてみたく今回投稿した次第です。すいませんでした。

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