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自己破産と収入
夫の父(義父)の会社の経営状態が悪化し、債務も沢山あるため、倒産の手続きをしようとの話がでています。有限会社なので倒産するとなると、社長である義父、連帯保証人である義母、私の夫の3人が自己破産しなければならなくなりました。債務は下請けへの未払金、金融公庫へ借り入れた運転資金、住宅ローン、地方税などあわせて8千万円近くです。ただ、自己破産するにもお金が必要で、しかもかなりまとまった金額だということをきき、費用を貯めるために別の仕事を始めようと思っています。 ここからが本題なのですが、倒産と自己破産費用を貯めるために始めた仕事の収入が多かった場合(正社員の給与並)、免責がおりなくなってしまうことがあるのでしょうか?
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- BANZADESU
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回答No.1
会社と個人の破産ですが、まず弁護士に相談してください。 費用(弁護士費用)ですが、この場合破産管財人も必要となり確かに高額となります。 しかし弁護士費用などは残った資産から捻出できるかもしれませんので、その場合費用を工面する必要はありません。 なお、八千万円の負債ですから給与相当分くらいでは免責には影響しません。 自治体などの無料相談も利用してもいいでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。資産はあっても価値がほとんど無い状態なので、そこから弁護士費用を捻出するのは難しいと思います。少しの収入であれば免責に関係ないとのことなので安心しました。